
解決事例
遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
相談後遺言作成時期の父親の状態をお聞きする限り、判断能力の衰えもなく、遺言能力に問題がありませんでしたので、遺言自体の無効を主張することは難しいと考えられました。
そのため、遺言内容は明らかに次男以外の遺留分を侵害しているので、遺留分減殺請求ができると助言しました。
当事務所で受任し、遺留分減殺請求を行う旨の内容証明郵便を次男に送付しました。これを受けて次男も弁護士に相談したようで、減殺請求に応じると回答を受けました。
幸い、次男の方でもビルは売却予定だったため、売却金額の中から相当額を支払うことで交渉がまとまり、早期解決に至りました。
その他の解決事例
調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース
【解決事例】相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。
兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。
それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。
父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。
ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。
詳しく見る >長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例
【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >相手の寄与分の主張が審判で却下された事例
【解決事例】相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。
ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。
というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。
とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。
しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。
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当事務所で受任する前は、次男は遺言を盾に分与を拒否していたそうですが、当職からの内容証明郵便をきっかけに自ら弁護士に相談されたようで、長男に遺産の分与が必要であることをご理解いただけました。
不動産以外の遺産が多くない場合、遺留分を支払うといってもその原資がないケースがあります。
そういう場合の遺留分の請求はなかなか解決まで持っていくのは困難なのですが、今回は次男の方でもビルを売却する予定があったため、金銭的解決をスムーズに進めることができました。
なお、長女も同様に遺留分を侵害されていましたが、本人の意向で減殺請求を行わなかったので、結果長男だけが次男から遺産の分与を受けることになりました。