失踪宣告で相続手続を進める全手順 -行方不明者の遺産問題を解決する条件と注意点-
遺産分割を行うには、相続人全員で話合いをすることが必要です。
そのため、相続人の中に1人でも行方不明となっている人がいる場合、遺産分割協議を進めていくことができません。そのような場合に取ることができる手段として、「失踪宣告」があります。
このコラムでは、失踪宣告について、その申立て方法から効果について、詳しく解説します。
目次
失踪宣告とは
失踪宣告は、行方不明の人がいる場合に、利害関係人の請求により裁判所がその行方不明者を法律上死亡したものとみなす制度です。
他の相続人は、行方不明者がいるままでは遺産分割協議を進めることができないという不利益を受ける立場にあるため、この失踪宣告の請求をすることができる利害関係人にあたります。
失踪宣告がなされたときは、その生死不明者は法律上亡くなったものとして取り扱われることになります。
その結果、その行方不明者を相続する相続人がいない場合はその他の相続人達だけで、その行方不明者に相続人がいる場合であってもその相続人に遺産分割協議へ参加してもらうことで、遺産分割協議を進めることができるようになるのです。
この失踪宣告の手続を利用できる場合としては、「普通失踪」と「特別失踪」の2つの場合があります。
普通失踪(民法30条1項)
これは事件や事故に巻き込まれたのではない、一般的な失踪についての規定です。
行方不明者が7年間生死不明であるときは、「普通失踪」として、家庭裁判所へ失踪宣告を申し立てることが可能です。
「生死不明」というとおり、単にどこに住んでいるかがわからない(所在不明)だけでなく、その人が生きているのか、既に亡くなっているのかが客観的に不明である必要があります。
なお、「7年間」は、行方不明者の生存が最後に確認された時(最後の電話、手紙の受領、目撃情報など)を起点として計算されます。
この「普通失踪」として失踪宣告がされると、行方不明者は、「行方不明となってから7年の期間が満了した時」に死亡したものとみなされます。
特別失踪(危難失踪)(民法30条2項)
行方不明者が、戦争、沈没、震災など、客観的に死の危険が高い状況に遭遇し、その危難が去った後に行方不明となった場合には、その後1年間生死不明であれば「特別失踪」として失踪宣告を申し立てることができます。
この「特別失踪」として失踪宣告がされた場合、行方不明者は、「危難が去った時」に遡って死亡したとみなされることになります。
手続の流れ
失踪宣告の手続は、概ね、次のような流れで進んでいきます。
・申立ての準備
・申立書の提出
・家庭裁判所による調査
・官報公告
・失踪宣告の審判
・失踪届提出
申立ての準備と申立書の提出
失踪宣告は、行方不明者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、家事審判申立書を提出することで申し立てます。
この家事審判申立書には、申立人と行方不明者それぞれの氏名・(従来の)住所などを記載するほか、行方不明者が行方不明となった経緯や、その後その行方不明者の所在が掴めなかったことについて、具体的な事情を記載するとともに、失踪を証明する資料などを添付しなければなりません。
これは、裁判所が、その申立書を読んで、その行方不明者が本当に生死不明の状態であるかを判断するためのものです。
失踪宣告は、本当は生きているかもしれない人を「法律上死亡したものとして取り扱う」というきわめて強い効果を与えるものです。そのため、裁判所も、根拠がある申立てかどうかを慎重かつ厳格に判断するのです。
そこで、裁判所に申立てを行うための準備として、次のようなことを行い、申立書の記載と添付資料を調えます。
戸籍・戸籍附票・住民票の取得
まずは、生死不明者の本籍地で「戸籍」と「戸籍の附票」を取得します。
戸籍からは、行方不明者が結婚して別の戸籍を作っていないか、養子縁組をしていないかなどを確認します。
また、戸籍の附票は、過去の住所履歴がすべて記録されているものであり、行方不明者の最後の住所が確認できます。
これによって行方不明者の最後の住所地が判明したら、今度はその市区町村に対し、現在の「住民票」の状況を確認します。
各市町村は、住民基本台帳法に基づき、住民の居住関係を正確に把握するため、定期的に住所の実態調査を行っています。この実態調査により長期間居住の実態がないと判断された場合、市区町村の判断により、実態がないとして住民票を抹消する「職権消除」という手続が取られることがあります。最後の住民票に、「職権により消除」と記載がされます。
この「職権消除」の手続が取られていれば、行方不明者が所在不明であることを証明する一つの強力な材料となります。
行方不明者宛の郵便送付
過去に行方不明者宛に手紙などを郵送して「あて所に尋ねあたりません」や「受取人不在(保管期限経過)」として返送されてきた封筒があれば、その時点からその住所にいなかったことの根拠となるため、失踪を証明する資料として使用することができます。
過去に送った手紙がない場合でも、「簡易書留(配達証明付き)」、または「特定記録郵便」で手紙を送付し、同様に返送を受ければ、現在行方不明者がその住所に居住していないことの資料とすることができます。
行方不明届
警察署に行方不明届を提出したことがある場合は、警察署で発行される受理証明書を準備します。過去に届け出たことがない場合、申し立て前に警察署へ行き、行方不明者届を提出することも考えられます。
関係者からの聴取り
従前、行方不明者と付き合いがあった人から話を聞き、行方不明者がいつ行方不明となったのかということや、その後連絡が取れなかった状況などを確認し、必要に応じて、陳述書などの形で裁判所に提出できるよう準備を行います。
現地調査
このようなことに加え、場合によっては、行方不明者の最後の住所地に行って現地調査を行うことも考えられます。最後の住所地を実際に訪れ、表札の有無、郵便受けやガスメーターの状態、夜間に明かりが灯ることがないかなどを確認し、日時入りの写真で証拠化します。
また、大家、管理人や隣人などから話を聞くことにより、行方不明者のより具体的な足取りが掴めることもあります。
申立書の作成
このような準備を経て、家事審判申立書を作成します。
申立書には、行方不明がいつ、どのような様子を最後に行方不明となったか、また、その後行方不明者に連絡を取ろうとしたものの取ることができなかったことなどを、しっかりと具体的に記載する必要があります。
もっとも、次に記載するように、申立て後に裁判所からの聴取り調査が行われるため、すべての事情を詳細に記載することまでは必ずしも必要ありません。
家庭裁判所による調査
家庭裁判所に家事審判申立書を提出すると、裁判所に事件として係属し、裁判官が審理を行うことになります。
この審理の前提として、裁判所の家事調査官が手続に加わり、行方不明者が生死不明の状態であるかどうかの調査を行います。
具体的な調査の内容としては、次のようなことが行われます。
各種機関への照会
まず行われるのが、各機関に対する照会です。
自治体への照会によって、住民票の異動状況や、介護保険・生活保護などの利用記録、あるいは選挙の投票記録がないかを確認することができます。
また、警察への照会によって、行方不明者届が提出されているか、過去に補導や職務質問などで警察と接触した記録がないか、また、運転免許の更新がないかということが明らかとなります。
さらに、年金事務所・健康保険への照会によって、年金の受給記録や、医療機関での健康保険証の使用履歴がないかが調べられます。
加えて、法務省に対して刑務所などの矯正施設に収監されていることがないか、外務省に対してパスポートの更新や発行がなされていないかの確認なども行われます。
申立人・関係者への聴取り
次に、上記のような調査と並行して、申立人やその他の関係者に対する聴取り調査も行われます。
聴取り調査は、申立人や関係者の居住地などによって、面談や、電話での聴取り、書面による事情の調査など、適宜の方法で行われることになります。
聴取りのなかでは、申立人と行方不明者の従前の関係性や、行方不明者が行方不明になった経緯、それまでの行方不明者の生活状況、周辺トラブルなどについて詳細な事情を尋ねられます。
また、行方不明者が行方不明になった後、行方不明者を探したり、行方不明者と連絡を取ろうと試みた状況などについても話を聞かれることとなります。
現地調査
以上の調査に加え、家事調査官が行方不明者の最後の住所地に直接訪問し、住居の状況の確認や聞き込みなどを行うこともあるようです。
調査の期間
このような家庭裁判所による調査にかかる期間は、概ね2~3か月程度です。
もっとも、これは裁判所の事件の処理状況によって異なりうるところであり、当事務所の過去の案件では、途中で担当の調査官が交代となったことで引継ぎの関係もあり、調査に4か月程度の期間を要したこともありました。
前記のとおり、失踪宣告は生死不明の人を法律上死亡したものとみなす強力な手続であり、裁判所もそのぶん慎重な調査を行うため、一定程度時間を要することはやむを得ないと考えられます。
官報公告(公示催告)と失踪宣告の審判
一通り調査が終わると、裁判所は、期間を定めて、官報及び裁判所の掲示板に「公告」を出します。広告ではなく公告です。
「公告」の内容は、公告期間内に、行方不明者自身に対しては届け出るよう求め、かつ、不在者を知っている人に対しては情報の提供を求めるものです。
この公告期間(普通失踪の場合は3か月以上と決められています。)に誰からも届出がないことで、行方不明者を「死亡したとみなす」ための法的な正当性が確立されることとなります。
なお、官報は、通常一般人が見ているものではありませんが、法律上は官報に載ることによって全国民に周知されたものとして扱われるのです。
公告期間を過ぎても行方不明者から届出がなく、行方不明者の生存を知らせるような情報提供もない場合に、それまでの調査内容を踏まえて行方不明者が生死不明であるとの判断がされれば、失踪宣告の審判が下されることとなります。
失踪届の提出(戸籍法94条)
失踪宣告の審判が下ると、申立人の下に、裁判所から審判所の謄本が送達されてきます。この審判所の送達から2週間以内に誰からも異議の申立てがなければ、失踪宣告の審判が確定します。
もっとも、この審判の確定だけではまだ行方不明者が戸籍上「死亡」の扱いとなっていないため、注意が必要です。申立人は、審判確定後10日以内に、市区町村役場へ「失踪届」の届出を行う必要があります。
失踪届は、家庭裁判所の審判書の謄本とともに、審判が確定したことを証明する確定証明書を添付して行わなければなりません。
この失踪届を行い、戸籍に行方不明者死亡の旨が反映されるのを待って、失踪宣告の手続がすべて完了することとなります。
なお、行方不明者の戸籍謄本には、死亡欄に「令和〇年〇月〇日失踪宣告確定により同平成〇年〇月〇日死亡とみなされる」などと記載されることになります。
失踪宣告後の遺産分割協議
このようにして失踪宣告がなされると、行方不明者は既に死亡しているものと取り扱われるため、遺産分割協に参加してもらう必要がなくなります。
ただし、ここで注意が必要なのは、行方不明者に相続人がいる場合です。失踪宣告によって行方不明者が死亡したものとみなされる結果、行方不明者の相続が開始します。
この行方不明者の相続人には、「代襲相続人」又は行方不明者の相続人として、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらう必要が出てきます。
行方不明者の相続人との従前の関係性次第では、この相続人との間で話合いが難航してしまう場合もあり得ます。
相続税申告における「特例的運用」と戦略
もう一つの注意点は、失踪宣告による死亡の場合でも相続税の申告をしなければならないということです。
相続税の申告期限は、通常は「被相続人が死亡した日から10か月」ですが、失踪宣告の場合、「失踪宣告の審判が確定したことを知った日の翌日」から10か月となります。
なお、相続税の計算の基礎となる財産評価は、原則として「行方不明者が死亡したとみなされた時」の時価で評価されることとなります。普通失踪の場合は、「行方不明になってから7年経過した時」です。
したがって、不動産価格が上昇傾向にある場合などは、低い評価額で税金を計算できる可能性があり、結果として大きな節税に繋がるケースもありますが、当時の評価証明書を遡って取得する必要がある点には注意が必要です。
行方不明者が生きていた場合の「宣告の取消し」と権利保護
失踪宣告がされると、法律上死亡した扱いになるだけで、本当に死亡しているとは限りません。失踪宣告がなされた後に、行方不明者が生きていることが分かった場合には、行方不明者本人や利害関係人は、失踪宣告の取消しの制度を利用することができます。
この失踪宣告の取消しがあった場合でも、法律上、失踪宣告後、失踪宣告が取り消されるまでの間に、本人の生存を知らずに行った行為は有効とされています(民法32条)。
そのため、相続人全員が行方不明者の生存を知らずに行った遺産分割協議は、後に失踪宣告が取り消されても無効となるものではありません。
もっとも、行方不明者も相続について自己の取り分があることを主張することはできるため、このような場合には、再度の話合いが必要となってきます。
不在者財産管理人という選択
以上のとおり、相続人の中に行方不明者がいる場合にも、失踪宣告の手続を使って遺産分割協議を進めることは可能です。
もっとも、失踪宣告の手続を使うには、普通失踪の場合だと行方不明になってから7年以上が経過していることが必要です。
7年も待つことができない、あるいは、行方不明者を死亡とみなすような手続まではしたくないという方には、「不在者財産管理人選任の申立て」という選択肢も存在します。
不在者財産管理人とは、行方不明の人がいる場合に、裁判所に選任された管理人がその行方不明者に代わって財産を管理する制度です。
この手続を使い、不在者財産管理人を選任してもらえば、不在者財産管理人に、行方不明者に代わって遺産分割協議へ参加してもらうことができます。
不在者財産管理人の制度を利用するメリットとしては、失踪宣告と異なり7年を待たずに協議が進められ、不動産の売却や預金の解約が早期に可能となることです。
他方、デメリットとしては、裁判所への予納金(数十万円)が必要となり、また、不在者財産管理人が弁護士等の場合は、毎月数万円の報酬が不在者の財産から支払われ続けてしまうことです。
なお、行方不明者に相続人がいない場合、失踪宣告がされると残りの相続人だけで遺産分割を行うため法定相続分が増えますが、不在者財産管理人の場合は不在者財産管理人が行方不明者の代わりに権利を行使するため、他の相続人の法定相続分が増えることはなく、その点でも不在者財産管理人の制度を利用することにはデメリットがあります。
このようなことから、遺産額が少額である場合は、報酬コストを避けるため、7年待って「失踪宣告」を行うのが合理的です。他方で、高額な報酬を払ってでも早期に処分したい財産などがある場合には、「不在者財産管理人」を選択すべきといえます。
また、行方不明者が若年である場合は、生存している可能性が高いため、失踪宣告よりも不在者財産管理人の選定が推奨されます。
まとめ-協議の「停滞」を解消する手段としての失踪宣告-
このように、行方不明者がいることで遺産分割協議が膠着状態にある場合、失踪宣告の申立てをすることで、話合いを前に進めることができる場合があります。
法律上、遺産分割そのものに期間制限はありません。しかしながら、改正民法904条の3により、相続開始から10年以上が経過すると、特別受益や寄与分の主張に制限がかけられてしまいます(注:経過規定により、令和10年4月1日以降)。
また、遺産分割がなされないまま放置してしまうと、相続人が亡くなって数次相続が発生し、相続関係が複雑になってしまいより解決を遅らせることともなりかねません。
遺産分割を前に進め、相続問題の早期解決を目指すための手段の1つとして、失踪宣告制度を利用することは非常に有効です。
失踪宣告の手続は、裁判所に係属後は基本的に裁判所が主導してくれるものの、申立ての段階で一定の資料を取り揃えておかなければならず、申立ての理由も説得的に記載する必要があります。
このような資料の準備や書面の作成について困られたときは、ぜひ専門家である弁護士に相談されることを検討してください。
このコラムの監修者

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弁護士法人紫苑法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。弁護士法人紫苑法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。


