元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例 | 神戸相続弁護士 弁護士法人紫苑法律事務所

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解決事例

元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例

【解決事例】
相談前

相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。

相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。

その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。

相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。

相談後

相談者からお話を聞くと、飾らない人柄とは裏腹に、とても苦労をされた人生でした。

相談者は、養子縁組を解消した後も、被相続人が亡くなるまで食事を提供したり、亡くなった後は葬儀をあげたりと実の親のように何かと世話をしていたので、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。

そこで、相続財産管理人の申立てをし、相談者に対する特別縁故者に対する財産分与の申立てを行いました。

結果、結論が出るまで時間はかかりましたが、相談者が被相続人の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。

弁護士からのコメント

相談者は、被相続人の親族の生前に養子縁組を解消していますので、相続の権利はありませんでした。そのことは最初に説明し、納得されていました。

しかし、決して自分も生活に余裕があるわけではないのに、身寄りのない高齢者になった被相続人のために、働きながらも時間を作り何かと被相続人のところに通いつめ、長年実の親子のように過ごされてきました。

このような方が、法律上の相続人でないからといって、被相続人の残したささやかな貯金を全くもらえないというのも無情な話です。

特別縁故者の申立てにより、最終的には葬儀代・法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ、財産を分与してもらえるとは思っていなかった相談者に大変喜んでいただくことができました。

その他の解決事例

大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例

【解決事例】
相談前

相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。

相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。

兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。

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調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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遺産を求めないという生前の合意を調停で覆した事例

【解決事例】
相談前

相談者のご実家は、先祖代々から神戸の郊外に大きな土地を持つ農家でした。

高度成長期に開発が進み、周囲が次々に宅地や工業団地として開発されてきた結果、両親の代には既に農家を辞め不動産賃貸業が家業になっていました。この先祖伝来の土地は、金額にすると数億円の相当な評価額になっていました。

そのため、ご両親は早くから相続対策や遺留分対策を意識されていたようです。

相談者には兄がいましたが、兄の妻とも養子縁組をし、さらに高額の一時払い終身生命保険にも加入し、できるだけ相続時の現預金を減らそうとしていました。

それだけならまだよかったのですが、ご両親は相談者が結婚して自宅を建てるとき、その建築資金を出す条件として、将来両親の相続では何も貰いません、という念書を相談者に書かせていました。

ご両親は、長男が実家の財産をすべて引き継ぐべきという、昔の価値観が強い方だったのかもしれません。

相談者は若くして結婚したため、当時は世間のこともよく分かず念書にサインしましたが、いざご両親が亡くなり相続が発生したときも、兄は念書どおり弟である相談者に一切財産を渡そうとしなかったため、さすがにこれは不当ではないかと思い当事務所に相談に来られました。

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遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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