
解決事例
元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
相談後相談者からお話を聞くと、飾らない人柄とは裏腹に、とても苦労をされた人生でした。
相談者は、養子縁組を解消した後も、被相続人が亡くなるまで食事を提供したり、亡くなった後は葬儀をあげたりと実の親のように何かと世話をしていたので、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。
そこで、相続財産管理人の申立てをし、相談者に対する特別縁故者に対する財産分与の申立てを行いました。
結果、結論が出るまで時間はかかりましたが、相談者が被相続人の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。
その他の解決事例
遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例
【解決事例】相談者は3人兄弟の次男です。
長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。
その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例
【解決事例】相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。
同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >大量の田畑・山林が遺産で残されていた事例
【解決事例】相談者は神戸在住ですが、被相続人(父親)は車で数時間かかる遠方の大地主で、田畑や山林を合計50箇所以上所有したまま亡くなりました。
相続人は相談者とその兄の2名で、兄は父の近隣に住んでいましたが田畑や山林を相続する気がないため、どちらがその不動産を引き取るかで、遺産分割の協議が進みませんでした。
兄に代理人弁護士がついて遺産分割調停が申し立てられたため、相談に来られました。
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相談者は、被相続人の親族の生前に養子縁組を解消していますので、相続の権利はありませんでした。そのことは最初に説明し、納得されていました。
しかし、決して自分も生活に余裕があるわけではないのに、身寄りのない高齢者になった被相続人のために、働きながらも時間を作り何かと被相続人のところに通いつめ、長年実の親子のように過ごされてきました。
このような方が、法律上の相続人でないからといって、被相続人の残したささやかな貯金を全くもらえないというのも無情な話です。
特別縁故者の申立てにより、最終的には葬儀代・法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ、財産を分与してもらえるとは思っていなかった相談者に大変喜んでいただくことができました。