元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例

【解決事例】
相談前

相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。

相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。

その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。

相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。

相談後

相談者からお話を聞くと、飾らない人柄とは裏腹に、とても苦労をされた人生でした。

相談者は、養子縁組を解消した後も、被相続人が亡くなるまで食事を提供したり、亡くなった後は葬儀をあげたりと実の親のように何かと世話をしていたので、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がありました。

そこで、相続財産管理人の申立てをし、相談者に対する特別縁故者に対する財産分与の申立てを行いました。

結果、結論が出るまで時間はかかりましたが、相談者が被相続人の特別縁故者であることが認められ,遺産の中から相当額の財産を受け取ることができました。

弁護士からのコメント

相談者は、被相続人の親族の生前に養子縁組を解消していますので、相続の権利はありませんでした。そのことは最初に説明し、納得されていました。

しかし、決して自分も生活に余裕があるわけではないのに、身寄りのない高齢者になった被相続人のために、働きながらも時間を作り何かと被相続人のところに通いつめ、長年実の親子のように過ごされてきました。

このような方が、法律上の相続人でないからといって、被相続人の残したささやかな貯金を全くもらえないというのも無情な話です。

特別縁故者の申立てにより、最終的には葬儀代・法要代など自分が持ち出した金額以上の分与を受けることができ、財産を分与してもらえるとは思っていなかった相談者に大変喜んでいただくことができました。

その他の解決事例

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

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遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例

【解決事例】
相談前

相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。

遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。

相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。

相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。

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長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例

【解決事例】
相談前

相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。

父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。

相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。

遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。

なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。

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遺留分減殺請求をし、交渉により金銭の分与を受けることができた事例

【解決事例】
相談前

相談者は長男で、ビル1棟を所有していた父親が亡くなり、相続が発生しました。長男と不仲だった父親は、次男にすべてを相続させる遺言書を作成しており、兄弟は父親が亡くなって初めてその遺言内容を知りました。

同じく父親の遺言により相続ができなかった長女は諦めていましたが、納得いかない長男は、こんな不公平な遺言を覆すことはできないかと当事務所に相談に来られました。

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