胎児に相続権はあるの?夫の財産は受け取れる?
不幸にも妊娠中に夫が亡くなったとき、問題になるのが「胎児の相続権」です。
できることなら、これから生まれてくる子どもにも、何らかの遺産を分けてあげたい。
そう考える方は少なくないと思います。
今回は、胎児が相続権を得るための条件・遺産分割などについて解説します。
目次
胎児にも相続権は認められる!ただし条件あり
まず「胎児に相続権があるか」どうかですが、答えは「ある」ということになります。
一般的に、相続権などの民法上の権利が認められるためには「権利能力」があることが前提です。
権利や義務の主体となる資格を「権利能力」といい、権利能力を持つのは、生きている人です。
胎児に関しては、民法3条があります。
第3条
1 私権の享有は、出生に始まる。
分かりにくいですが、この条文は要するに、生まれる前の胎児には権利能力はないと言っています。
では、まだ産まれていない胎児は相続権はないように思えますが、これについて民法第886条に例外があります。
第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
1項を見てわかるとおり、相続に関して胎児は「生まれてたものとみなす」とされています。
つまり、胎児にも相続権が認められており、れっきとした相続人なわけです。
ただし、2項は死産であれば胎児に相続権はない、と言っています。
つまり、胎児の相続権は、無事生まれてくることが条件です。
ちなみに、生まれてからほんの数分でも生存していれば、相続権を持つ(持っていた)ことになります。
胎児が相続人になる具体的な事例
では、もう少し具体的に、胎児が相続人になる事例を見ていきましょう。
妊娠中に夫が死亡した場合
子どもが無事に生まれてくれば、法定相続分は妻と子供(相続開始時は胎児)で2分の1ずつになります。
ただし、実際に遺産分割をするには、子どもに特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人とは、相続人が未成年者のときに選任される代理人です。
「代理人なら親である妻がなればいいのでは?」と思うかもしれませんが、相続においてはこれができません。
なぜなら妻と子供は、遺産相続において利害が対立しており、妻の思惑次第で子供の取り分を操作して、減らすこと可能性だからです。
これを「利益相反」と呼び、利益相反がある間柄では代理人になることができません
出産前に離婚した場合
妊娠したものの、出産前に離婚し、さらに離婚した元夫が死亡してしまった場合です。
相続開始時には離婚しているので、元妻には相続権がありません。
一方、子どもが無事生まれてくれば相続権があります。
この場合は元妻と子どもの間に利益相反はありませんので、元妻が子どもの親権者として、元夫の遺産分割協議に参加できるようになります。
胎児が産まれて間もなく死亡した場合
出産後、ほんのわずかな時間でも生きていれば、その時点で相続権があったとみなされます。
また、胎児が死亡したあとは、胎児の相続が開始されます。
次のようなステップで考えるとわかりやすいでしょう。
- 1 妊娠中に夫が不慮の事故で死亡し、損害賠償請求権1億円が遺産となる
- 2 その後子どもが無事に生まれ、妻と子どもが5000万円ずつ相続する
- 3 子どもが出生後1時間で亡くなり、子どもの相続が開始されて妻が相続人となる
- 4 子どもの遺産5000万円を妻が相続
専門家に手続を依頼して出産に備える
出産前の時期は、精神的にも肉体的にも非常に重要な時期です。
また、前述したように特別代理人の選任申し立てや、遺産分割協議も見越さなくてはなりません。
もし、出産前の子供が相続人になりそうな場合は、相続に強い弁護士に相談してみましょう。
出産前の負担を少しでも軽くしつつ、産まれてくる子の権利を守り、将来に備えることができます。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。