配偶者居住権とは? | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

WEB相談も受け付けております
078-366-6760

電話受付 9:00~17:00 (平日)

相続コラム画像

配偶者居住権とは?

配偶者居住権は、令和2年4月1日以降の相続から適用される新しい制度です。

そこで、配偶者居住権がどのような制度なのか解説していきます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、居住建物の持ち主が亡くなった場合に、配偶者にその建物の無償使用権を認めることで、配偶者が居住権を確保しやすくするための制度です。

配偶者が居住権を確保するためには居住建物の「所有権」を取得すればよいのですが、一般的に遺産の中で自宅不動産の割合は大きいですので、配偶者が自宅の「所有権」を相続してしまうと、他の遺産(特に預貯金)が取得できなくなります。

ですので、居住建物の「所有権」ではなく、「居住権」のみを取得し、他の相続人には「居住権の負担付」の居住建物を引き取ってもらいます。

こうすることで、配偶者が引き続き居住建物に居住しつつ、預貯金などの他の遺産を取得できる道をひらいたのです。

この「居住権」と「居住権の負担付建物」の関係は、ちょうど「借地権」と「借地権の負担付土地」の関係と似ているといえます。

配偶者居住権の要件・効果

配偶者居住権の要件は、

①建物が被相続人の財産に属していたこと
②配偶者が相続開始の時に当該建物に居住していること
③遺言や遺産分割協議、裁判所による審判等により配偶者居住権を設定すること

の3つです(民法第1028条1項)。

存続期間を定めていないと、残された配偶者の終身の間と民法1030条に記されています。

配偶者短期居住権

この配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権というのがあります。

これは、遺言や相続人による遺産分割によって配偶者居住権が設定されない場合でも、配偶者に認められている権利です。

他の相続人や受遺者から明渡請求があっても、最低6か月は住み続けることができます。

配偶者短期居住権の要件・効果

配偶者短期居住権は、

①建物が被相続人の財産に属していたこと
②配偶者が相続開始の時に無償で居住していたこと

という、2つの要件を満たす必要があります(民法1037条1項)。

これは法律上当然に認められる権利です。

配偶者居住権を設定した方がよいケースとしなくてもよいケース

配偶者居住権は必ずしなければいけないわけではありませんが、設定した方がよいケースとしなくてもよいケースがあることは知っておいて損はないでしょう。

では、設定した方がよいケースとしなくてもよいケースについてご紹介します。

配偶者居住権を設定した方がよいケース

自宅不動産以外に相続する財産がない場合は、配偶者居住権を設定した方がよいです。

配偶者が亡くなった時に相続財産が自宅と多少の現預金だった場合、他の相続人に相続できる財産が少なくなってしまいます。

配偶者が自宅を相続しても満足するとは限りませんし、自宅を譲り受けたのに現預金も欲しいとは言い出せなくなってしまうと、相続後の生活が苦しくなってしまう可能性があります。

このような場合に配偶者居住権を活用すると、子どもが自宅の所有権を相続し、配偶者は配偶者居住権と現預金を受け取るといった相続が可能になるのです。

相続後の不安も解消でき、分け方も公平になるので、相続人同士のトラブルも回避しやすくなります。

配偶者居住権を設定しない方がよいケース

配偶者居住権を設定しない方がよいケースもあります。それは、残された配偶者がその家に長く住むつもりがない場合です。

配偶者が亡くなってからすぐに家を出ると、配偶者居住権を設定したことが逆効果になってしまう可能性があるためです。

配偶者居住権は配偶者だけに認められた住み続けるための居住権で、自宅の所有権ではありません。つまり、自宅を売却してお金を手に入れることはできません。

遺産分割後に介護施設に入居することが既に決まっていたり、子どもが暮らしている家に引っ越したりする方は、配偶者居住権は設定しない方がよいでしょう。

また、古い家を売り払ってマンションなどに移り住みたい場合も、配偶者居住権を設定するのではなく、自宅自体を相続した方が無難です。

配偶者居住権のメリットとデメリット

配偶者居住権は、とても魅力的な制度ですが、この制度を利用するためにはメリットとデメリットを把握しておく必要があります。

では最後に、どのようなメリットとデメリットがあるのかみていきましょう。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権のメリットには、住まいに関する心配をしなくてよい、不動産以外の財産も相続しやすくなるといったものが挙げられます。

配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまでの間継続する権利なので、将来的な住まいの心配がなくなります。

仮に不動産を相続した他の相続人が不動産を売却したとしても、配偶者は住み続けられるのです。新しく所有者になった方に追い出されることもありません。

もちろん無償で住む権利を得ているため、家賃を払う必要もありません。

不動産以外の財産も相続しやすくなるという点もこの権利を利用する大きなメリットです。

配偶者居住権は不動産の所有権と比べると評価額が低いと考えられているため、他の財産も相続できる可能性が高くなります。

当面の生活費も確保できるので、長く住み続ける予定があるならば配偶者居住権は設定すべきだと言えるでしょう。

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権には魅力的なメリットがありますが、デメリットがあることも知っておかなければいけません。

配偶者居住権は、不動産の所有権とは違います。そのため、配偶者の意思で売却することはできませんし、リフォームやリノベーションも所有権を持つ方に許可を得たり、協力してもらったりする必要があります。

また、配偶者居住権は配偶者にだけ認められた権利なので、第三者に売却したり、譲渡したりすることもできません。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

この記事と関連する相続コラム

遺産分割協議後に遺言書が見つかったら?協議は無効?

誰が相続人になるのかわからない

遺産分割後に新たに相続人が判明した場合

養子の相続権

遺産分割協議書にサインを迫られている

相談実績年間100件以上! 実績豊富な3名の弁護士が在籍!

神戸で相続・遺産分割のお悩みは、
福田法律事務所にお任せください。

(初回60分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)