相続放棄をするかどうかの判断基準 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

WEB相談も受け付けております
078-366-6760

電話受付 9:00~17:00 (平日)

相続コラム画像

相続放棄をするかどうかの判断基準

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の、資産も負債も含めすべての相続財産の承継を放棄する手続です。

被相続人が残した遺産をどうするか、相続人には次の3つの選択肢があります。

①単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も(他の相続人と共に)すべて相続すること。
これは特段の手続が必要ありません。

②限定承認

プラスの財産の限度内で、被相続人の負債や債務を履行すると留保した上で相続すること。

限定承認は、相続人全員が共同で手続きをしなければならなかったり、家庭裁判所に財産目録を提出したり、手続に反したときに賠償責任を負わなければならなかったりと手続きが煩雑なため、現状ほとんど利用されていません。

③相続放棄

財産も債務も、一切の相続を放棄すること。家庭裁判所に対する相続放棄の申述手続が必要です。

単に「私はいらない」と他の相続人に言っただけで家庭裁判所の手続をとらなければ、相続放棄になりません。

相続放棄をするかどうかの判断基準

財産はある程度残っているけど、知らない負債も残っている可能性があって、本当に相続していいのかどうか迷って判断ができないという方は珍しくありません。

相続放棄できる期間は相続開始を知ってから3か月と短いですが、3か月の期間は伸長できますので、できる限り相続財産をよく調査するようにしましょう。

すべてを相続するかすべてを放棄するか、迷ったときは次にご紹介する要件に該当するかどうかで判断してみると良いでしょう。

①財産より負債の方が明らかに多い場合

相続財産を調査した結果、財産よりも負債の方が多いことが判明した場合は、相続放棄を選んだ方が賢明でしょう。

②被相続人が連帯保証人になっていた場合

被相続人が誰かの借金の保証人になっている場合、相続すれば相続人はその保証債務も相続しますので、借金した本人が支払していなければ相続人に請求がくる可能性があります。

相続人が相続放棄の手続をしていれば、そのような場合でも弁済の義務を免れます。

③他の相続人と協議したくない場合

遺産分割協議は、相続人全員が集まって協議を行います。

自分が相続人である限り、こちらにその気がなくても他の相続人は自分に協議を呼び掛けてきます。なぜなら、相続人全員で協議しなければ遺産分割協議にならないからです。

しかし、どうしても会いたくない人、絶縁した人など、何らかの理由で他の相続人とコンタクトをとりたくない場合もあると思います(こういうケースは多いです)。

相続放棄が認められれば、相続開始に遡って相続人ではなかったことになります。
したがって、他の相続人も協議を呼び掛けてこなくなります。

これも立派な相続放棄の動機になりえます。家庭裁判所は相続放棄をする理由を一応尋ねてきますが、「他の相続人と協議したくない」という理由で十分通ります。

④相続したくない財産がある場合

例えばお隣と境界線で揉めている土地のように、紛争を抱えている財産が遺産に残されていて、紛争に巻き込まれたくない場合は、相続放棄をしてという選択肢もあります。

同様に、どこにあるかも知らないような遠方の山奥の土地が複数遺産に含まれているような場合、将来の管理の負担を避けるために、あえて相続放棄をするという選択肢もあります。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

この記事と関連する相続コラム

被相続人の生前に相続放棄させることはできる?

音信不通だった親族の相続人として請求書が届いたら?

相続放棄申述期間(3か月)の期限が過ぎた場合の処理

相続放棄のメリットとデメリット~簡単なようで難しい相続放棄

相続を放棄したい

相談実績年間100件以上! 実績豊富な3名の弁護士が在籍!

神戸で相続・遺産分割のお悩みは、
福田法律事務所にお任せください。

(初回60分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)