



相続は何も資産(預金や不動産など)だけを受け継ぐわけではありません。「負債(借金など)」も相続の対象となります。
負債を引き継ぐかどうかという判断も必要で、むしろこちらが問題になることも少なくないのです。時には、「ある日突然、何年も会っていない親族名義の請求書が届いた」という事態もあり得ます。全く身に覚えがない親族名義の請求書をどう処理すべきなのでしょうか。
冒頭でも少し触れましたが、相続はマイナスの資産も受け継ぎます。つまり、何年も顔を合わせておらず音信不通だった親族が亡くなったときでも、自分が相続人になっていれば借金を相続する可能性はゼロとはいえません。
よくあるのが、「あなたはAさん(故人)の相続人であるので、あなたがAさんの負債を支払ってください」という内容の請求書が届く事例です。
請求書を受け取った側は、音信不通だった親族の借金をなぜ支払うのか?と憤慨するかもしれません。しかし、法律の相続人(法定相続人)に対して請求するのは、違反ではないのです。なぜなら相続とは本来、資産を受け継ぐというよりは「権利義務の承継」だからです。これは民法の896条にも記載があります。
“第896条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。”
また、相続には3つの種類があり、それぞれ「単純承認」「限定承認」「相続放棄」と呼ばれています。このうち単純承認では、亡くなった人(被相続人)の権利義務を無限に受け継ぐ、と定められているのです。
“第920条 (単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。”
ちなみにあとの2つ(限定承認、相続放棄)は、相続開始を知ってから3か月以内に手続きすれば、自らの負担で借金を返済する義務を負うことはありません。
このように、相続では「限定承認」や「相続放棄」の手続きをすることで、借金を受け継がないようにできます。しかし、そもそも音信不通ですから、相続開始(親族が亡くなったこと)も知らなければ借金があったことも知らないのが普通ですよね。請求する側も、すぐに請求書を送るとは限りません。3ヶ月ギリギリ、もしくは3か月をとっくに過ぎた頃に請求してくることもあります。
このようなとき、おとなしく請求書の内容に従わなければならないのでしょうか?
結論から言うと、3か月を過ぎていても相続を放棄できます。つまり、請求書の内容に従わず、親族の借金を支払わずに済むわけです。これは最高裁でも判例があり、本来の相続放棄の期限である3か月を経過していても、相続放棄の申請が受理されます。
しかし、3ヶ月を経過したあとに相続放棄が認められるためには、「特別な事情があったこと」を家庭裁判所に証明しなくてはなりません。また、上申書や陳述書といった家庭裁判所に説明するための書類を作成して、相続放棄の手続きを行う必要があります。
家庭裁判所に事情を説明して相続放棄(借金を受けつがないこと)を受理してもらう手続きは、本人でも可能です。しかし、それには専門的な知識や手続き、ノウハウや経験が重要になってきます。そこで、もし音信不通だった親族の請求書が届いたら、まずは相続に強い弁護士に相談しましょう。
相続は複雑な利害関係の整理や裁判所への対応など、弁護士のサポートが欠かせない分野です。身に覚えのない親族の借金を背負わないためにも、弁護士の相談がおすすめです。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。