空き家を相続する場合の注意点
親が居住していた実家など、空き家になっている家を相続するとき、どう対処すればいいのかわからず困惑する方も少なくありません。
空き家を相続する場合、まずは何を始めればいいのか、そして処分したい場合、どう対応すればいいのかなど、知っておきたい注意点をご紹介します。
目次
空き家の相続はデメリットが大きい
「相続により不動産を取得する」と言うと聞こえはいいのですが、人の手入れが行き届いていない空き家を相続するということは、デメリットが大きいと言わざるを得ません。
理由を以下に挙げます。
①固定資産税を払い続けなければならない
たとえ居住していない建物であっても、不動産を所有している限り固定資産税の支払い義務があります。
また、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」に基づく「特定空家
」に指定されると固定資産税の優遇措置が受けられないために、税金がさらに高額になります。
②管理・維持費がかかる
空き家は定期的な清掃や換気、庭の手入れをしてきれいな状態を維持する必要があります。
老朽化や倒壊のリスクが高まるだけでなく、害虫も発生しやすく、周辺住民に迷惑がかかるからです。
ただ、人が居住していない家を第三者が管理するのはかなりの負担になるものです。
空き家の維持管理をする時間的余裕がない人や遠方に住んでいてすぐに空き家に行けないという人向けに空き家の管理を依頼できる業者もありますが、その費用も決して安くはありません。
③治安・環境悪化の懸念
手入れが行き届いていない空き家に不法侵入する人がいたり、不法投棄により悪臭が発生したりと、空き家周辺の環境に悪影響を及ぼします。
周辺住民とトラブルになるケースもあるので、とにかくこまめなメンテナンスが求められます。
このように、空き家を何もせず放置してしまっても何もいいことはありません。
空き家を相続した住民だけでなく、周辺住民も巻き込むおそれがあるので、空き家を相続するときは、どのように対処するべきか、早急に決断することが大切です。
空き家の資産価値の有無で対処法を判断する
空き家を相続するときに、相続人が対処するべき方法は、空き家に資産価値があるかどうかで活用方法が分かれます。
空き家に資産価値がある場合、売却や賃貸、引っ越しをすることも可能
駅から近い、築年数が浅いなど空き家として資産価値があるなら次の方法が考えらえます。
①人が住む
相続人や他の親戚が引っ越しして新たに住み始めてもいいでしょう。
登記簿の名義変更を怠らないことです。
②賃貸に出す
賃貸に出せば家賃収入を得られるだけでなく、住居の維持・管理も任せられます。
ただ、老朽化が進んでいる場合、借り手がつくようにリフォームが必要になるケースもあります。
③売却する
相続人も親戚も居住予定がなく、賃貸にも出さない場合は売却することもできます。
買い手がつくまでの維持管理のコストは相続人の負担となるので注意しましょう。
資産価値がない場合、相続放棄か取り壊して土地を売却
相続する空き家に資産価値がないと判断した場合、相続放棄または取り壊し後に土地を売却する方法もあります。
①相続放棄
相続放棄は、被相続人が残した財産の相続を辞退するものです。
注意したいのは、空き家に資産価値がないと判断したら、ただちに相続放棄をすればいいわけではないということです。
相続放棄はプラスの財産も放棄しなければならないため、被相続人にまとまった預貯金や他の遺産があるなら、放棄しない方がいい可能性もあります。
また、相続放棄は撤回ができません。
後から「やっぱり相続放棄は辞めて相続する」と申し出ても覆すことは不可能なので、他の相続財産の有無も調べた上で相続放棄するかしないかを決めるべきです。
相続放棄には3か月の熟慮期間が設けられています。
空き家の処分にかかる費用と相続できるプラスの財産との差額を考えて、慎重に判断するべきでしょう。
なお、相続放棄したからといって、空き家の維持や管理から逃れられるわけではありません。
自分も含めて他の相続人全員の相続放棄が決まった後、相続放棄された遺産を適切に管理する「相続財産管理人」が管理を開始するまでは、相続人が管理を続けなければならない点に注意しましょう。
②取り壊して土地を売却
被相続人の遺産にプラスの財産があるなどして相続放棄ができないときは、やむを得ず相続するしかありません。
ただ、空き家に資産価値がないと判断した以上、そのままの状態にしておくのは先述したデメリットも鑑みると得策ではありません。
そこで、家屋を取り壊して土地を売却する方法もあります。
そのまま空き家として残しておくと維持管理が必要になりますが、更地にして売却すれば管理費用も税金もかかりません。
ただ、家屋の取り壊しの費用がかかる上、一度は相続したために相続税も発生します。
売却した不動産価格よりも相続税や取り壊しの費用の方が高くつくケースも十分に考えられます。
また、相続放棄の時と同様に、買い手がつくまでの維持管理は相続した人が負担することとなります。
すぐに買い手がつくとは限らないので、いつまで維持管理を続けるかわからない点も不安要素となるでしょう。
空き家を相続するときは弁護士に相談を
このように、資産価値のない不動産を相続することは相続人にとって不利益が大きく、その処分は大変手間のかかる作業となるのです。
今後、空き家を相続する予定がある方は、相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
相続に詳しい弁護士なら、空き家の処分方法はもちろん相続税や遺産分割協議のことまで、相続にまつわる知識や経験が豊富です。
空き家の相続やその他相続についてわからないことがあったら気軽に相談しましょう。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。