葬儀代の負担でもめている
目次
1.葬儀代の負担でもめる原因とは?
葬儀代の負担でもめてしまうのは、一人の相続人が葬儀代をすべて負担してしまうことが原因です。 地域や風習、しきたりなどで長男が葬儀代のすべてを負担することがあるかもしれません。たとえば、長男がすべての遺産を相続する代わりに葬儀代を負担する、という慣習があることがあります。 しかし、昔のしきたりにとらわれず、次男や三男など他の法定相続人が遺留分を主張してくることもあります。他にも、兄弟で遺産を均等に分割することになったにもかかわらず、葬儀代は長男だけが負担するというしきたりだけをそのまま適用することになれば、最終的に長男が受け取る財産の総額が減ってしまうため、揉める可能性があります。
2、葬儀代の負担を解決する方法とは?
葬儀代の負担を解決する方法は2つあります。 1.香典から支払う 2.相続人全員で負担する 香典は原則として喪主宛となるため、故人ではなく喪主のものとなります。喪主が受け取った香典から葬儀代を支払えば、相続財産が目減りすることはありません。 その他の方法としては、残りの葬儀代を相続人全員で負担することで、誰か1人だけに負担がかかってしまうことを回避することができます。
3.そもそも葬儀代は誰が負担するのか?
そもそも葬儀代を負担すべき人として考えられるのは、以下の方々です。
- 被相続人(亡くなった人)
- 喪主
また、葬儀代をどこから出すのかという問題については、以下の選択肢があります。
- 相続財産
- 香典
被相続人(亡くなった人)
もし、亡くなった人が生前に葬儀代を既に支払っていれば、遺族が葬儀代を支払う必要はなく、葬儀代の負担で揉めることはなくなります。
喪主
高等裁判所の判決では、葬儀代は喪主が負担するというのが原則とされています。
相続財産
原則は喪主の負担であるとしても、相続人全員が同意すれば相続財産から支払えることも認めています。
香典
原則として喪主が葬儀代を負担しなければならないのであれば、喪主宛に受け取る香典から葬儀代を支払うことは、何ら問題がありません。
4.葬儀代を相続財産から支払えば相続税が安くなる?
ここで覚えておきたいのが、葬儀代を相続財産から支払えば相続税を安くすることができるということです。 なぜ相続税が安くなるのかというと、相続税を計算するときに、葬儀代を遺産総額から引くことができるからです。葬儀代を負担して相続財産が減少しても、納める相続税が安くなることを知っておけば、損をしているという不平等感を軽くすることができるでしょう。 もし、葬儀代の負担でもめていてどうしてよいかわからず困っている場合には、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。 その他一覧はコチラ
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。