被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法は?
自分が相続人になり遺産の内容を調べてみたら、借金などの債務が含まれていることが判明するケースがあります。
このように、遺産の中に債務がある場合、債務も相続の対象になるので、放っておくと借金も相続しなければならなくなります。
債務を相続したくない場合には、相続放棄や限定承認などの手続を利用しなければなりません。
そこで今回は、被相続人が債務を残して亡くなった場合の対処方法について解説します。
債務も相続の対象になる
親などの被相続人が亡くなり自分が相続人になります。そこで初めて財産を調べることになり、被相続人が債務を負っていたことが明らかになるケースがあります。
債務の例としては、銀行・消費者金融の借金以外にも、知人友人からの借り入れ、未払家賃などがあります。
また、被相続人が事故等を起こして、賠償金を支払わないままに亡くなってしまったケースもあります。
このように、被相続人に債務があった場合には、その債務は相続の対象になってしまいます。
サラ金からの借金であれば、被相続人の代わりにサラ金に返済をしなければなりません。
また滞納していた家賃があれば、被相続人の代わりにこれらを支払い、かつ残置物を撤去し原状回復をしたうえで貸主に家を明渡さなければならないのです。
このようなことは、相続人にとって大変な不利益ですから、免れる方法を検討する必要があります。そのために利用できる方法としては、相続放棄と限定承認があります。
相続放棄とは
債務の相続を免れるための1つ目の方法としては、相続放棄があります。相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの債務も含めて、一切の遺産を相続しない手続きです。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、借金その他の債務を相続する必要がなくなります。
ただ、相続放棄をすると、プラスの資産も一切相続することができなくなることには注意が必要です。
たとえば、親が亡くなったとき、サラ金で借金していることがわかったので相続放棄をしたとします。
そうすると、サラ金の借金は相続せずに済みますが、親の所有名義になっていた実家の不動産などがあってもそれを相続することはできません。
他の相続人が相続してくれればその相続人の名義で実家は残りますが、誰も相続しない場合には、実家は売り払われて借金の支払に充てられ、残金があったとしても国のものになってしまいます。
限定承認とは
上記のように、相続放棄をすると、債務を相続せずに済みますが、プラスの資産も相続出来なくなることが大きなデメリットです。
このような場合に、債務の全部は負えないけども、どうしても残したい(相続したい)財産がある場合には、限定承認という手続を利用することが役に立ちます。
限定承認とは、相続財産の範囲で債務等の必要な支払をして、余りがあったら相続人が相続できる手続きです。
限定承認をすると、遺産内容を差し引きして、債務よりプラスの資産が多かった場合には、そのプラス分については相続出来るので、メリットが大きいです。
万が一、プラスの財産より債務の方が多かったとしても、相続人が超過分の債務を支払う義務はありません。
期限に注意!
相続放棄の場合でも限定承認の場合でも、手続に期限があることに注意が必要です。
どちらのケースでも、「自分のために相続が開始したことを知ってから3か月」の期間制限があります(民法915条1項)。
この期間の考え方については、相続があったことと遺産の中に債務があることを知ってから3か月以内であると考えると良いです。
そこで、相続が起こって遺産の中に借金や負債があるとわかったら、できるだけ早く相続放棄するか限定承認するかを決めて、家庭裁判所で相続放棄や限定承認の申述手続を行いましょう。
どちらの手続を利用したら良いかわからない場合や、手続の方法がわからない場合、万が一期限が過ぎてしまった場合などには、相続問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。