相続ではいろいろな法律用語がでてきますが「法定相続分と遺留分って何が違うのか」「遺留分と相続分の違いがよく分からない」という方は少なくありません。どちらも「相続人がどのくらい財産を受け取れるか」に関係する重要な用語とルールですが、役割も意味も異なります。
この記事では、民法が定めている法定相続分と遺留分の基本的な意味、そして、対象となる相続人の範囲、遺留分侵害額請求の考え方を解説します。
遺留分の対象となる財産の範囲にも触れながら、トラブルが発生したときに弁護士へ相談するメリットも解説します。遺産分割や遺言書の作成の参考にしていただければと思います。
目次
法定相続分とは、民法に規定されている「遺言書がない場合の相続の分け方の基準」として定めている相続分(取り分)のことです。
被相続人(故人)が遺言で相続の割合や詳細を指定をしていないときには、この法定相続分にしたがって相続人同士で遺産分割協議を行うのが原則となります。
相続分については割合だけでなく、誰が相続人になるかという法定相続人の範囲・順位を合わせて理解することが大切です。
法定相続人には優先順位がある
法定相続人になれる人と順位は民法で定められています。そして、上の順位の相続人がいるときは、下の順位の人には相続権が発生しません。
常に法定相続人:配偶者
第1順位:子(直系卑属)(子が亡くなっている場合は代襲相続人)
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹と、甥・姪(代襲相続)
配偶者は常に相続人となり、上記の第1〜3順位の相続人と一緒に相続する形になります。
たとえば「配偶者と子がいるケース」では、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1という法定相続分となります。
配偶者と子がいる場合は、第2順位以下の父母や祖父母、兄弟姉妹などは法定相続人になりません。
また、家族間の事情があってとしても法定相続人に関しては民法のルールに従ったものとなります。
法定相続分についてはあくまで「基準となる割合」であり、必ずその割合どおりに分けなければならないという絶対的なルールではありません。
そして、被相続人が遺言書を作成している場合は法定相続よりその内容が優先されます。また、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けても問題はありません。
しかし、遺言がまったくない場合や、遺言の内容が一部しか定めていない場合、あるいは相続人同士の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判でも法定相続分が重要な判断基準となります。
このように法定相続分は遺言がない場合の目安としての役割を持っているのです。
遺留分とは、被相続人(故人)が遺言や生前贈与などで財産の大部分を特定の人に相続させてり、特定の団体に寄付した寄付したり場合に、法律で指定されている法定相続人に対して「最低限保障される取り分」を認める制度です。
最低限保障された相続分
遺留分は、法定相続分に一定の割合を掛けることで計算されます。遺留分の割合(遺留分の総体)は、原則として「相続財産の2分の1」です。
この制度は残された家族の生活と財産を最低限維持するための制度として運用されています。「遺言の内容が極端なものであっても、特定の相続人には最低限の相続分が保障される」というものです。
たとえば「全財産を長男に遺贈する」「〇〇会にすべて寄付する」という遺言があったとしても、遺留分が認められる相続人であれば遺留分について相続できるということになります。
遺留分は相続人によってことなりますが「法定相続分の2分の1」または「法定相続分の3分の1」となります。遺留分は「法定相続分をベースにした「最低限の保障分」として位置づけられている点がポイントです。
遺留分については、すべての法定相続人に認められているわけではありません。遺留分が認められるのは、次の相続人です。
● 配偶者
● 子どもなどの直系卑属
● 父母などの直系尊属(子どもがいない場合)
兄弟姉妹や甥・姪については、法定相続人になる可能性はありますが、遺留分は認められていません。
つまり、被相続人(故人)に、配偶者、子、両親がおらず、兄弟姉妹のみが法定相続人となった場合は、兄弟姉妹は法定相続分に従って財産を相続しますが、遺留分侵害額請求権は持っていないことになります。
法定相続分と遺留分は、どちらも相続に関する民法のルールであるため混同されやすいのですが、法律上の性質と目的が大きく異なります。ここでは、両者の違いを整理してみましょう。
|
項目 |
法定相続分 |
遺留分 |
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定義 |
遺言がないときの「原則の取り分の割合」 |
特定の相続人に保障された「最低限の取り分」 |
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対象となる人 |
配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などの法定相続人全員 |
配偶者・子(直系卑属)・親など一部の相続人のみ(兄弟姉妹・甥姪はなし) |
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役割・目的 |
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)の基準になる |
遺言や生前贈与で相続分が極端に偏ったときに、一定の取り分を取り戻すための権利 |
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変更の可否 |
相続人全員の合意があれば、自由に変更・調整できる |
侵害されたら「遺留分侵害額請求」が可能 |
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計算のもとになる財産 |
相続開始時点の相続財産(+債務を差引き) |
相続財産+一定の生前贈与などを加えた「遺留分算定財産」から計算 |
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手続・トラブルとの関係 |
遺産分割協議・調停・審判の基本的な割合の目安 |
遺留分を侵害された相続人が、他の相続人や受遺者に対して金銭請求を行う前提になる |
まず、法定相続分はあくまで目安です。故人の遺言がないときに、相続人同士の協議をスムーズに進めるための基準として定められています。
そのため、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることもできます。ただし、誰が法定相続人であるかについては民法のルールで定められています。
個別の事情に合わせて法定相続人が合意して遺産分割協議書を作成すれば、法定相続分に沿わない分割でも成立します。ただし、必ず全員の合意が必要です。
範囲が異なる
遺留分と法定相続分の違いですが、対象となる相続人の範囲が違います。
法定相続人:配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹(さらに代襲相続として甥・姪)
遺留分権利者:配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属
そして、法定相続人には順位がありますが、遺留分権利者には認められている割合はありますが順位はありません。
「兄弟姉妹甥・姪には遺留分がない」という点は、あらかじめ知識として押さえておくと良いでしょう。
遺留分計算するためには、遺留分の対象になる財産を理解する必要があります。財産にはいろいろな種類がありますが、どれが相続財産なのか、そして、遺留分の対象財産」に含まれるのかを正しく理解する必要があります。
財産には「相続の対象になるもの」「相続の対象にはならないもの」があるため整理しましょう。
一般に、次のような財産は「相続財産」として遺産分割の対象になります。
● 預貯金、現金、株式、投資信託などの金融資産
● 自宅土地・建物、賃貸不動産などの不動産
● 貸付金、売掛金などの債権
● 車、貴金属、美術品などの動産
上記の物に関しては、法定相続分で分ける場合にも、遺産分割協議で分ける場合にも、相続財産として計算されます。
一方で、故人の負債や未払の税金などの債務についても、マイナスの相続財産として引き継がれる点には注意が必要です。また、故人が入院していた場合の未払いの入院費についても債務となるため相続財産になります。
次のような財産は、原則として相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。
● 墓地・仏具・位牌
● 香典や弔慰金(高額の場合は例外)
● 遺族年金の受給権や公的な給付
● 被相続人の一身に専属する権利(運転免許証、資格登録など)
● 受取人が指定された生命保険金や死亡退職金(高額な場合は例外になることもある)
これらは法律上、相続とは別枠で扱われるものです。特に注意したいのが、生命保険についてです。故人の財産や生前の年収の比較して高額である場合を除いて、生命保険金は受取人の財産となり相続財産にはなりません。
遺留分を計算する場合は、遺留分対象財産について割合を計算します。
● 相続開始時点に残っている財産(不動産、預貯金、有価証券など)
● 一定の条件を満たす生前贈与(相続開始前10年以内の贈与など)
上記のプラスの財産から債務(借金)を差し引いた額が遺留分の対象財産となります。
さらに、生命保険に関しては原則として受取人の財産となりますが、遺産に対して極端に高額な生命保険金が支払われている場合には、その一部を遺留分の対象に含めるかどうかが問題になることもあります。
どこまでを「遺留分の対象財産」として含めるかは、ケースによって判断が分かれることも多いため、弁護士や税理士と相談しながら、相続税や申告との関係も含めて慎重に検討する必要があります。
法定相続分と遺留分の違いは、相続人の人数、家族関係、生前贈与の有無、不動産の有無など、さまざまな要素が絡み合って複雑な問題になりやすいのが現実です。また、家族間での話し合いとなるため、感情や親族間のイデオロギーが働くケースもあるためなかなか話し合いがまとまらないということもあります。
「自分の遺留分はいくらなのか」「遺留分を侵害されているかどうか分からない」「兄弟姉妹や親族と話し合いがまとまらない」といった悩みがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、民法で規定された法定相続分と遺留分の計算方法に従ってどのように遺産分割協議を進めればアドバイスを受けることができます。
自分が相続人としてどの範囲に含まれるのかや、どのくらいの権利があるのか。そして、
特別受益がある場合の調整方法についても法律的に解決ができます。
遺留分侵害額請求を行うべきかどうかや、法定相続人同士のトラブルについても弁護士が介入することで問題が解決しやすくなります。
相続の問題は、家族関係や個別の事情、お金に関する生々しい話や家族間の力関係など、親しい人には打ち明けにくい内容が多く含まれます。また、親戚からの目やご近所や職場の評価などを気にされる方もいらっしゃいます。
ですが、弁護士には厳格な守秘義務があるため、相談があったことや相談内容について、第三者に漏らすことはありませんので、安心して事情を話すことができます。
相続に関する初回相談については無料としている法律事務所も多く、メールや電話での予約・オンライン相談に対応している事務所も増えています。また、金銭的に不安がある場合は一定の条件はありますが、法テラスを利用することもできます。
法定相続分は、故人の正式な遺言がない場合に民法が定めている「取り分」のことです。これは、ひとつの目安となりますが、相続人全員の合意があれば柔軟に変更できます。ただし、誰が法定相続人であるかは民法のルールに従うことになります。
これに対し遺留分は、配偶者や子など一部の相続人に保障された「最低限の遺産の取り分」として保障されている部分です。遺留分については、故人の遺言があっても侵害することはできません。そして、遺留分に関しては、法定相続人になることがある兄弟姉妹や甥姪には権利がありません。
実際の相続トラブルでは、生前贈与の金額や不動産の評価方法などで非常に判断が複雑になるため、法定相続分があるのか、そして、自分の遺留分が侵害されているか不安なときは、早めに弁護士へ相談し、適切な請求や協議の進め方についてアドバイスを受けることが重要です。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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