兄弟に遺留分が認められないのはなぜ?
親が亡くなってしまった時には遺言書を確認し、遺産分割を進めていきます。
しかし、中には遺言書で不公平な遺産分割を指示されており、納得ができないという方も多いでしょう。
こういった場合、遺言書で多くの遺産を譲り受けた人から他の法定相続人は遺留分の請求を行うことが可能です。ただし遺留分の請求は被相続人の兄弟・姉妹は対象外となります。
なぜ兄弟・姉妹には遺留分の請求が認められないのでしょうか?
今回は兄弟に遺留分が認められていない理由と、自身が被相続人だった場合に兄弟・姉妹へ財産を残すための対処法をご紹介していきます。
目次
そもそも「遺留分」とは何か?
兄弟が認められていない理由を知る前に、そもそも遺留分がどのようなものなのか理解しておくことが大切です。
遺留分とは、特定の相続人が最低限保証される相続を指します。
被相続人が遺言書を残していた場合、その中に書かれた内容に従って遺産分割を行っていきます。
近年は比較的トラブルを回避できるよう、被相続人が残された相続人に公平に財産が行き渡るよう遺言書を残している方も多いです。
しかし、中には「最期まで面倒を見てくれた妻に全ての財産を渡したい」「相続人には渡さず、全て寄付したい」「仲良くしてくれていた友人(相続人に該当しない第三者)へ全額渡したい」という方もいます。
基本的に遺言書は被相続人の意思で作られたものなので、遺言書に従う必要があります。
ただ、遺言書通りに全額遺産を受け取った人に対して他の相続人は遺留分減殺請求により、遺産を受け取った人から遺留分を請求できるようになっているのです。
遺留分の請求が認められているのは下記の範囲に該当する相続人になります。
- ・被相続人の配偶者
- ・被相続人の直系卑属(子どもや孫、ひ孫など)
- ・被相続人の直系尊属(親や祖父母、曾祖父母など)
遺留分が兄弟に認められないのはなぜ?
被相続人の配偶者や子ども、親には遺留分が認められているのに対し、被相続人の兄弟・姉妹にはどんなに遺言書に不満を持っていても遺留分は認められません。
なぜ、遺留分が兄弟・姉妹には認められないのでしょうか?
被相続人と間柄が遠い
兄弟・姉妹というと身近な存在のように感じられるかもしれませんが、法律で決められた相続の順位を見ると、直系卑属が第一順位、直系尊属が第二位なのに対して、兄弟・姉妹は第三順位となっています。
元々兄弟・姉妹が法定相続人になるためには、第一順位・第二順位に該当する相続人が誰もいなかった時だけです。
また、被相続人に配偶者がいる場合、4分の3は配偶者が受け取り、兄弟・姉妹は4分の1しかもらえません。
代襲相続制度
遺留分が兄弟・姉妹に認められない理由にはもう一つ、「代襲相続」による影響もあります。
代襲相続とは、相続人に相続が発生した段階で亡くなっていた場合、その相続人の子どもに相続権が移行する制度です。
相続人になる予定だった人を被代襲者、その子どもを代襲者と言います。
代襲相続の制度があると、第一順位・第二順位に該当する相続人がおらず、第三順位の兄弟が相続人となった場合、もしもその兄弟が亡くなっていたら相続人の子ども(被相続人からすると甥・姪にあたる)が相続人に該当することになります。
被相続人も遺言書を作成する段階で、兄弟までは考えても甥や姪のことまで考えて財産を残すということはほとんどないでしょう。
このような状況でもしも兄弟・姉妹に遺留分が認められた場合、代襲相続制度がある以上甥・姪にも遺留分が認められることになってしまうのです。
近親者ならともかく、年に数回、もしくはほとんど会ったことがないような甥や姪からも遺留分の請求を行使されてしまう可能性があるのは、さすがに酷だということで兄弟・姉妹には遺留分が認められていません。
経済的な自立が見られる場合が多い
法律的な考えとは別に、被相続人の兄弟・姉妹は経済的にも自立していてそれぞれの生活を営んでいる場合がほとんどです。
経済的に自立しているにも関わらずあえて遺留分を認めてしまうのは、被相続人の意思を否定する形にも捉えられてしまうでしょう。
当然、全ての兄弟・姉妹が自立を果たせているわけではないものの、一般的には最低限自立した生活を送れていると考えられます。
こうした考えも含め、兄弟・姉妹には遺留分が認められないのです。
兄弟・姉妹へ財産を渡したい場合の対処法
元々兄弟・姉妹は相続順位が第三位と低く、なおかつ遺留分が認められていません。
そのため、逆に兄弟・姉妹へ財産を渡したい場合はきちんと遺言書でその旨を明記しておく必要があります。
もし遺言書に明記されていなかった場合、直系卑属や直系尊属で全て遺産分割がされてしまうので注意してください。
また、仲が良い家族であればわざわざ遺言を残さなくても遺産分割協議で話し合い、どのように遺産分割するか決めてもらうのも良いでしょう。
ただし、いくら仲が良かったとしても遺産のことになると協議は揉めてしまう可能性が非常に高いです。できるだけ生前に遺言書を作っておいた方が安心できます。
他にも、生命保険を活用するという手段もあります。
生命保険は遺産分割の対象ではないため、保険金の受取人を兄弟・姉妹にしておけば遺産とは別に支払われます。
しかも、遺産分割の対象ではないことで他の相続人から遺留分を請求されることもありません。
例外は存在するものの、兄弟・姉妹へ確実に財産を渡したい場合は生命保険の受取人を兄弟・姉妹にしておきましょう。
まとめ
遺留分は不公平な遺言でも、もらえなかった法定相続人に配慮して設けられた制度です。
相続人は遺留分を請求することで、最低限の相続を受け取ることはできます。
しかし、兄弟・姉妹の場合は被相続人との間柄が遠かったり、代襲相続によって甥や姪にも遺留分請求が認められる可能性があったり、そもそも経済的に自立していたりするといった理由から遺留分は認められていません。
もしも兄弟・姉妹へ財産を残したいと考えている場合は、遺言書を作成して遺産の分割を明記しておくことや、生命保険金の受取人を兄弟・姉妹にしておくなど準備を進めておくようにしましょう。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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