
解決事例
兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース
【解決事例】相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。
兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。
それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。
父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。
ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。
相談後遺産分割協議書が既に作成されていることから、後になってこれを覆すことは難しいだろうと予想されました。
それでもだまし討ちのような形で相続が終わるのに納得いかない相談者は、兄との間の再度の遺産分割交渉を依頼されました。
当事務所で兄と交渉してみましたが、やはり話し合いで解決するのは難しく、最後は遺産分割協議の無効確認訴訟を提起することになりました。
訴訟では、税務署のお知らせが相談者に届いた後、兄と妹で話し合った際の録音データを提出しました。
そのなかで、兄と妹の会話の中で遺産の内容を全く説明していなかったことを認める兄の発言がありましたので、これをもとに、遺産分割協議の前提に錯誤があることを主張しました。
結局、裁判所からも和解の提案があり、相談者の本来の法定相続分からみれば全く十分とはいえないものの、兄から妹に対して遺産分割の残りとして相当の金額が支払われる和解が成立しました。
その他の解決事例
調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例
【解決事例】相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。
他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。
相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。
また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。
詳しく見る >遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例
【解決事例】相談者は3人兄弟の次男です。
長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。
父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。
しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。
その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >長年未分割だった土地を交渉で売却に持ち込んだ例
【解決事例】相談者の父親は、数十年以上前に亡くなっていました。
父親は、土地を遺産として残していましたが、相談者の兄が遺産である空き地に建物を建て、長年そこで商売してきました。
相談者は、遺産分割で土地を売却するよう兄に求め続けましたが、商売を理由にずっと拒否され続けてきました。
遺産である土地は交通至便なところで住宅地としても人気があり、売却すれば相当な金額が見込まれましたが、兄が拒否し続けるため、相談者は事実上遺産を受け取れない状態が長く続いていました。
なんとかこれを解決できないかと、当事務所に相談に来られました。
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内容をよく確認しないまま遺産分割協議書にサインしてしまったというケースは、実際によくあります。
基本的にはサインしてしまえば後から覆すことは相当困難ですので、遺産の内容をよく確認せずに遺産分割協議書に押印してはいけません。
遺産分割協議書の内容を納得いくまで確認することは、自分のためでもあり、相手のためでもあります。
このケースでは兄妹の関係はもともと悪くなかったので、妹に遺産の詳細を説明しなかった兄に悪意があったとは言い切れないところがあります。
兄と妹で遺産相続に関する考え方の違いがもともとあり、相続開始後に十分話し合わなかったためにそれが顕在化せず、その後のボタンの掛け違いが始まったのだと思います。
訴訟までいってしまうと、その後は疎遠な関係になってしまうことが残念ながら多いです。
遺産分割の相手が大事な身内であればあるほど、きちんと中身を確認して遺産分割協議書へ調印することが大切だと思わせるケースでした。