生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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解決事例

生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停

【解決事例】
相談前

相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。

相談後

まずは長女が示した遺産額,特に預金の金額の確認が必要と考え,当事務所で預金の取引履歴を取り寄せました。すると,父親が亡くなる前から,明らかに不自然な出金がいくつもあり,合計するとかなり多額になることが判明しました。 長女に対してこの出金の使途の説明を求めましたが要領を得ず,遺産分割協議がまとまらなかったため,遺産分割調停の申し立てを行いました。最終的には長女が自ら出金し,自分のために使ったことを認めたため,長女が大幅に譲歩した遺産分割が調停でまとまりました。

弁護士からのコメント

長女は父親の預金について,相談者に相続開始時の残高証明書を交付していました。相談者がそれをそのまま疑問に思わず受け入れていれば,かなり不公平な遺産分割がなされていたことと思います。 疑問に思って当事務所に相談に来られたことで,結果的に相談者にとって納得のいく遺産分割ができ,満足していただけました。

その他の解決事例

相手の寄与分の主張が審判で却下された事例

【解決事例】
相談前

相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。

ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。

というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。

とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。

しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。

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調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例

【解決事例】
相談前

相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。

しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。

相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。

祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。

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遺産分割を経ても実家に住み続ける権利を勝ち取った例

【解決事例】
相談前

相談者は3人兄弟の次男です。

長男・長女はそれぞれ独立して実家を離れていましたが、次男は体を壊して仕事に就けなくなった時から、実家に戻って父親と長年同居してきました。

父親が亡くなり、兄弟間で遺産分割を協議しましたが、相談者は他の兄弟から、実家の不動産(父親名義)を処分して金銭で分配するよう求められていました。
長年父親の世話になり、生活の面倒を見てもらってきた次男のことを、他の兄弟は快く思っていなかったようです。

しかし、収入がわずかで蓄えもあまりない相談者は、今後賃貸で暮らしていけるかどうかも不明で、実家を売却してしまうと住むところがなくなってしまう可能性がありました。

その点を非常に不安に思い、実家に住み続けることを何とか他の兄弟に納得してもらえないか、と当事務所に相談に来られました。

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オープンに遺産分割を進めて早期に終了した事例

【解決事例】
相談前

相談者の兄は独身で、多額の財産を残して亡くなりました。

他の兄弟の中には亡くなっている方もあり、その子供数名が代襲相続人になり、相続人が合計で5人の遺産分割のケースでした。ただし、日本全国に居住地が散らばっていることもあり、相続人間にはあまり交流はありませんでした。

相談者ご自身も高齢で、ご自身で各相続人に連絡を取り、一人ひとり説明して遺産分割の了解を得るのは不可能でした。

また、相続財産も多岐にわたり、不動産の処分も必要になるので、なかなかご自分で遺産分割を進めるのは厳しいケースでした。

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