
解決事例
親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
相談後まずは相続人を調査しましたが、生前にご本人が身寄りがないと言っていたとおり、相続人がいませんでした。
自宅不動産にローンがついていましたので、ローン債権者が相続財産管理人の選任を申し立てました。
そして相続財産管理人が選任されましたが、相続財産管理人も、この遺言を遺贈と言い切って相談者に全部渡す判断は難しかったようでした。
そこで、方針を二本立てで考え、まずは生前に相談者が何かと亡くなった方のために支出してきた実費を、立替金として回収できるように相続財産管理人に依頼しました。
そのうえで、相談者が特別縁故者への分与を申し立てをし、相談者に財産を受取ってもらうことが亡くなったご本人の意思であることを強調するとともに、生前に相談者がご本人のためにした貢献を過去に遡って丁寧に聞き取り、報告書にまとめ相続財産管理人に提出しました。
結果、時間はかかりましたが、残された財産(不動産は売却してローンを返済しても残余が残りました)は経費を引いたほぼすべて相談者への分与することを認める決定を得ることができました。
その他の解決事例
兄を信用し遺産分割協議書に押印してしまってからの逆転ケース
【解決事例】相談者の父親が亡くなり、相続人は兄と妹(相談者)の2名でした。
兄は父親と長年同居しており、両親の面倒を見てきた反面、長男としての意識が強く、他家に嫁いだ相談者に対してあまり家の事情を説明していなかったようです。
それでも兄妹の仲は悪くなく、相続問題が生じるとは全く考えていなかったようです。
父親が亡くなったあと、兄が相談者にまとまった現金を渡す内容の遺産分割協議書を持ってきたので、兄を信用していた相談者は何も聞かずに押印しました。
ところがその後、相続税に関する税務署からのお知らせが相談者のところに届き、兄から聞いていた以上に父親の財産が多額であったこと、相談者から受け取った現金のみでは、遺産分割の内容としては極端に不公平であったことが判明し、トラブルになりました。
詳しく見る >調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停
【解決事例】相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >元夫の親族の特別縁故者として財産分与を受けた例
【解決事例】相談者は、朴訥でとても人のよい方です。
被相続人は、元夫の親族で、身寄りのない方でした。
相談者は、被相続人から苗字を継いで墓を守るために養子になってくれと頼まれ、改名しました。
その後、子どもの事情があって養子縁組は解消したのですが、その後も相談者は子どもの面倒を見てもらう代わりに、何かと被相続人の身の回りの世話を焼き、長年交流を続けてきました。
相談者は、被相続人が亡くなったとき預金通帳を預かっていましたが、相続人がいなかったため、この通帳をどうしたらいいか分からないとご相談に来られました。
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血縁関係にない方が特別縁故者として財産の分与を受ける場合、残余財産全部の分与を受けられるケースは珍しく、たいていは財産の一部の分与にとどまります。
相談者が特別縁故者として財産全部の分与を受けることができたのは、もちろん亡くなった方の遺言の影響が大きいですが、それを裏付けるような無償の貢献を相談者が長年続けてこられたからだと思います。
他人への親切な行為が最後に報われた形で終えることができ、相談者はもちろん、担当した弁護士にとっても非常に嬉しい結果になりました。