解決事例
親族でない第三者が特別縁故者として全財産の分与を受けた事例
【解決事例】相談者は人柄がよく、世話好きで誰にでも親切な方でした。
相談があったのは、この方のご友人が亡くなった後、相談者に財産を残す旨の遺言が出てきたからでした。
相談者は、亡くなった方とは血縁関係にないにもかかわらず、友人として長年支えて上げてきました。入院に付き添ったり、仕事の世話をしたり、借金の返済を立替えたり・・・
亡くなった方は身寄りがなく、日ごろから相談者に対して大変感謝していたため、「私が死んだら私の財産は相談者に任せます」という自筆遺言を残して亡くなりました。
ご本人はおそらく相談者に全部遺贈するつもりだったと思いますが、この「任せます」という文言では相談者に対する遺贈かどうかがはっきりしません。
この先どのようにすべきか判断できない、ということでご依頼がありました。
相談後まずは相続人を調査しましたが、生前にご本人が身寄りがないと言っていたとおり、相続人がいませんでした。
自宅不動産にローンがついていましたので、ローン債権者が相続財産管理人の選任を申し立てました。
そして相続財産管理人が選任されましたが、相続財産管理人も、この遺言を遺贈と言い切って相談者に全部渡す判断は難しかったようでした。
そこで、方針を二本立てで考え、まずは生前に相談者が何かと亡くなった方のために支出してきた実費を、立替金として回収できるように相続財産管理人に依頼しました。
そのうえで、相談者が特別縁故者への分与を申し立てをし、相談者に財産を受取ってもらうことが亡くなったご本人の意思であることを強調するとともに、生前に相談者がご本人のためにした貢献を過去に遡って丁寧に聞き取り、報告書にまとめ相続財産管理人に提出しました。
結果、時間はかかりましたが、残された財産(不動産は売却してローンを返済しても残余が残りました)は経費を引いたほぼすべて相談者への分与することを認める決定を得ることができました。
その他の解決事例
相手の寄与分の主張が審判で却下された事例
【解決事例】相談者は、兄妹の二人兄弟の兄でした。
ご両親が相次いで亡くなった後半年ほどは、神戸市内のマンションは手つかずのまま残され、これといって遺産分割の話し合いはありませんでした。
というのは、かなり昔から兄と妹とで性格が合わず、お互いにあまり関わりを持たずに十年以上過ごしてきたからです。
とはいえ、両親のマンションをこのまま放置するわけにもいかず、相談者は行政書士に遺産目録作成を依頼し、妹に対して遺産分割を呼びかけました。
しかし、妹はそれに対して全く返答することなく、困った相談者は当事務所に相談されました。
詳しく見る >調停に出頭しない相続人がいる場合の解決事例
【解決事例】相談者の父・母・祖父はすべて亡くなっており、それらの現在の相続人は、相談者と兄だけでした。
しかし、兄は父母共に健在であったころから実家に寄りつかなくなっており、相談者ももう何十年も兄と交流がありませんでした。
相続の件で久々に兄と話し合いをしようとするも、電話番号はわからない、住所に手紙を送っても返信がない、調べ上げた勤務先も既に退職済みと、相談者にとっては音信不通で全く話ができない状態でした。
祖父や父は不動産を所有していましたが、その名義変更をしようにも兄の協力がなければできません。そこで困り果てて、当事務所に相談に来られました。
詳しく見る >遺言無効確認訴訟を提起し勝訴した事例
【解決事例】相談者は2人兄弟の兄で、父親の死後に初めて弟から自筆で書かれた父の自筆遺言の存在を知らされました。
遺言は数年前に書かれたものでしたが、書かれた当時父親の認知症が進んでおり、弟が遺言書作成時父親の家に頻繁に出入りしていたことから、弟の影響により作成されたことがうかがわれました。
相談者は、遺言で相続することに決められた財産の中身よりも、父親が生前に常々話していた意思が全く反映されていない遺言内容であったことに不信感を抱きました。
相続について弟と話し合う以前に遺言そのものの無効を認めさせ、父親の意思を尊重しなければならないと考え、遺言無効確認訴訟を提訴することになりました。
詳しく見る >生前の多額の引き出しが問題になった遺産分割調停
【解決事例】相談者の父親が亡くなり,相続人は長男(相談者)と長女だけでした。長女は長年父親と同居していたため,相続発生後,相談者が長女に父親の遺産を明らかにするよう求めました。 ところが,長女から明らかにされた父親の遺産は,相談者が予想していたよりも預金金額がかなり少なかったため,不審に思った相談者がこのまま遺産分割の話を進めてよいか迷い,当事務所に相談に来られました。
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血縁関係にない方が特別縁故者として財産の分与を受ける場合、残余財産全部の分与を受けられるケースは珍しく、たいていは財産の一部の分与にとどまります。
相談者が特別縁故者として財産全部の分与を受けることができたのは、もちろん亡くなった方の遺言の影響が大きいですが、それを裏付けるような無償の貢献を相談者が長年続けてこられたからだと思います。
他人への親切な行為が最後に報われた形で終えることができ、相談者はもちろん、担当した弁護士にとっても非常に嬉しい結果になりました。