
【相続欠格とは】5つの事由と相続廃除との違いを解説|代襲相続は可能
相続欠格になる事由や相続廃除との違いについて知りたい方は必見です。実は相続欠格になっても代襲相続は可能です。本記事では、相続欠格の5つの事由と相続廃除の違いを解説します。この記事を読めば、相続欠格の仕組みと対処法が分かります。
相続の仕組みは複雑で、多くの方にとって理解しにくい部分があるでしょう。特に相続欠格という制度は、法律で定められた特定の行為があった場合に、自動的に相続する権利を失うものです。相続欠格は、亡くなった方の意思とは関係なく適用される点が特徴です。
この記事では、相続欠格となる具体的な事由や、混同されやすい相続廃除との違いを分かりやすく紹介します。この記事を読めば、相続欠格に関する基本的な知識と情報が得られるでしょう。相続に関する不安を解消し、スムーズな手続きを進めるためにも、ぜひご一読ください。
目次
相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事由によって相続権がはく奪されることです。民法では、直系血族なら当然に相続権を認めているので、よほど重大な事由でなければ相続権を失うことはほぼありません。どのような事由が当てはまるでしょうか。
相続欠格に該当する5つの事由
相続欠格に該当する5つの事由として以下が挙げられます。
- ①被相続人の生命を侵害し、刑罰を受けた者
- ②被相続人の殺害を告発・告訴しなかった者
- ③詐欺・強迫により遺言行為を妨げた者
- ④詐欺・強迫によって被相続人に遺言させたり、撤回・取り消したりさせた者
- ⑤遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿した者
1つずつ詳しく見ていきましょう。
①被相続人の生命を侵害し、刑罰を受けた者
被相続人を殺害した、または死亡させようと刑に処せられる殺人未遂等によって刑罰を受けた人は、相続欠格者となります。殺害でなくても、介護で食事を与えずに死なせる等の遺棄罪もこれに該当します。また、加害者に「故意」があることが条件となり、「過失」によって生命を侵害した場合は欠格事由にはなりません。
②被相続人の殺害を告発・告訴しなかった者
被相続人の生命を直接侵害していなくても、殺害や殺害目的で危害を加えた人をかばった人も欠格事由に該当します。ただし、告発できない小さな子どもや殺害した人が配偶者や直系血族の場合は対象外となります。
③詐欺・強迫により遺言行為を妨げた者
被相続人がすでに作成済みの遺言の内容を撤回させたり、取消させたりしようとするときに詐欺・強迫によって妨害することをいいます。自らの妨害行為によって被相続人が欺罔ないし畏怖を生じさせる認識があったことが条件となります。
④詐欺・強迫によって被相続人に遺言させたり、撤回・取り消したりさせた者
遺言の内容を詐欺・強迫により強制的に変更させることです。すでに作成済みの遺言が自分にとって不利だとわかったときに、詐欺や強迫で自分に有利な内容に書き換えることがこれに該当します。
⑤遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿した者
「偽造」は、相続人が被相続人の名義で偽物の遺言書を作成すること、「変造」は遺言書の内容を変更することを言います。遺言書の保管場所を知っていて破棄したり隠したりすることも相続欠格となります。
これらの5つのいずれかに該当する相続人がいれば、相続欠格者として相続権が完全に失われます。いずれも「遺言内容が自分にとって有利になるように」行動を起こしているケースばかりで、被相続人の意思に反しているほか、他の相続人が不当に損害を受けるものばかりです。そのため、一部の相続人による身勝手な行動は、相続欠格者として相続権を失うと法律で規定しているのです。
なお、相続資格を失うのはあくまで当人のみであって、その当人に子どもがいれば代襲相続により子どもが相続人となります。そして、相続開始後に欠格事由が出た場合、遺産分割協議は一からやり直す必要があります。実際には、相続人同士で相続欠格の有無で争いが起きている場合、相続人同士での判断をせず、相続権不存在確認訴訟が行われる方法があります。
相続欠格と相続廃除との違い
相続欠格と同様、相続権が失われる「相続廃除」もありますが、相続欠格とは性質が大きく異なります。
相続廃除は、被相続人が生前から相続廃除を指定できます。生前、「相続人から虐待された」とか「被相続人の財産を使い込んだ」などの理由がある場合において、被相続人の権限によって相続権を失わせる方法です。
被相続人が生前に裁判所に申し立てるか、死亡後、遺言によって相続廃除の旨を記載し、遺言執行者が裁判所に廃除請求をすれば執行されます。その場合、遺言は公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきます。
また、相続欠格は原則として撤回できませんが、相続廃除は撤回が可能です。
生前、被相続人に謝罪するなどして許してもらったら、裁判所に廃除の取り消しを請求してもらいます。被相続人の死亡後、遺言によって取り消してもらう方法もあります。
相続欠格となった場合
相続欠格に該当した相続人は多くの権利を失います。具体的には以下の4点です。
- 相続権を喪失
- 遺贈を受ける権利を喪失
- 遺留分侵害額請求権を喪失
- 相続欠格者に子どもがいると代襲相続が発生
上記の影響について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続権を喪失
相続欠格は、被相続人の意向とは関係なく、特定の事由によって自動的に生じるものです。裁判所への特別な申し立ては不要で、法的に相続権が剥奪されます。例えば、夫婦に長女が1人いる家族で、長女が父親を殺害したとします。長女は父親の相続欠格者です。長女は財産を相続する権利を失うことになります。
しかし、相続欠格の効力は、あくまで父親の相続に限定されます。長女は、母親の相続において引き続き第1順位の法定相続人となり得るのです。相続欠格の適用は、欠格事由が発生した特定の相続に対してのみ有効です。他の相続には影響しないことを理解しておきましょう。
遺贈を受ける権利を喪失
相続欠格に該当した人は、法定相続人としての資格だけでなく、遺言による財産贈与、すなわち「遺贈」を受ける権利も失います。遺贈とは、故人の遺言書に基づき、特定の個人へ財産を無償で渡す行為です。財産を受け取る相手は相続人に限られません。
仮に、父親が遺言書で「全財産を長女に遺贈する」と記していたとします。しかし、長女が父親を殺害し相続欠格となった場合、この遺贈の効力は失われるでしょう。たとえ遺言に明確な意思表示があっても、相続欠格者には遺贈による財産の取得は認められません。
遺留分侵害額請求権を喪失
相続欠格者は、遺留分侵害額請求権も同時に失います。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、最低限の相続分のことです。遺言によって一切財産を受け取れなかったとしても、遺留分については請求する権利があります。
父親が遺言で「全財産を母親に遺す」と書き残していたケースを考えてみましょう。通常であれば、長女は法定相続分に応じた遺留分として、財産の4分の1を請求する権利を持つはずです。しかし、長女が相続欠格者となった場合、遺留分侵害額請求権は行使できません。
相続欠格者に子どもがいると代襲相続が発生
相続欠格により相続権を喪失した場合でも、子どもがいれば「代襲相続」という制度が働きます。欠格者本人は財産を受け取れませんが、その直系の子孫が相続人の地位を引き継ぐことになります。
父親殺害で欠格となった長女に子どもがいるケースを想定してみてください。長女の子どもは祖父にあたる被相続人の遺産相続で相続権を獲得します。
なお、代襲相続は相続欠格以外にも、相続廃除や相続放棄が行われた場合にも発生する制度です。相続欠格者が、被相続人より先に死亡した場合も代襲相続人が代わりに相続人になります。
まとめ│相続欠格のことは相続問題の実績豊富な弁護士にご相談ください
相続欠格とは、特定の重大な行いがあった相続人が、法律に基づき相続する権利を失う制度です。相続欠格の仕組みは、故人の意思を侵害する行為を防ぎ、相続に関する秩序を守るために設けられています。相続欠格となると、遺贈や遺留分を受け取る権利も失われますが、子どもがいる場合は代襲相続が発生する点を覚えておきましょう。
相続を巡る問題は複雑になりがちで、相続欠格が原因でトラブルに発展することもあります。ご自身の状況が相続欠格に当てはまるか判断に迷う場合や、相続人同士で問題が起きている際は、相続問題に強い弁護士にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。