
【生命保険は相続財産に含まれる?】保険金を受取人以外が取得する例外を判例を基に解説
相続問題でお悩みの方は必見。この記事では生命保険が相続財産に含まれるケースや相続税がかからない効果的な方法を詳しく解説しています。実は生命保険は受取人の指定方法によって大きく取扱いが変わるのです。この記事を読めば生命保険金を活用した相続対策のポイントが分かります。
夫、あるいは妻や親が亡くなった際、相続人に当たる人たちは相続の手続きを行います。
故人が所有していた財産を相続するという場面では、生命保険をどのように扱うかでトラブルになる事例は多いです。
相続での不満や後悔、争いを避けるためにも、生命保険が相続財産に含まれるのか、税金対策はどうすべきかを確認しておきましょう。
目次
所有していた財産の全てが相続財産
相続財産いわゆる遺産は、故人が所有していた財産の全てです。
遺産の相続では、相続人が名義変更などの各種手続きを行うことになるので、何が相続財産になるのかは前もって理解しておきましょう。
相続手続きには申告や税金の支払いなどに期間が定められているものも多いです。
原則として所有していた財産の全て、具体的には預貯金や現金、不動産や証券、貴金属や車などが相続財産となります。
生命保険は相続財産に含まれない
相続財産に生命保険は含まれません。
実際の相続では、預貯金や現金、不動産などの相続財産はほぼないものの、生命保険で多額の死亡保険金が支払われるというケースは多いです。
例えば、預貯金や現金が100万円、死亡保険金が2,000万円の場合、相続人たちが遺産分割できる金額は相続財産である100万円だけとなります。
死亡保険金の2,000万円は保険の受取人に指定されていた人が受け取ります。
モデルケースで考える生命保険と遺産分割
生命保険と遺産分割についてモデルケースで考えてみましょう。
母親が亡くなった後に父親が亡くなり、姉と弟の二人が遺産を受け取るケースです。
父親の預貯金など相続財産が100万円、姉が受取人である死亡保険金が2,000万円と仮定します。
この場合、姉は死亡保険金の2,000万円を受け取った上で、相続財産の100万円を弟と分けると主張できます。
つまり、姉は2,050万円なのに弟は50万円しか受け取れず、不公平が生じると言えるでしょう。
生命保険は誰のものになる
生命保険が受取人のものになるという原則は変わらないものの、例外はいくつかあります。
受取人が指定されていないケース
故人が受取人を指定していなかった場合、あるいは具体的な受取人を定めずに「相続人」を受取人にしていた場合などは例外的な取り扱いになります。
上記のケースでは、法定相続分の割合での分配が基本です。
妻、子ども2人が健在で夫(父)が亡くなった場合で、受取人が指定されていない、もしくは「相続人」が受取人だったなら、死亡保険金の半分が妻、残りの半分を子どもたちが均等に分けることになります。
もし、死亡保険の受取人が先に亡くなっていて、受取人の変更をしていなかった場合は、保険会社の規定で受取人が決まります。
規定がない場合には、受取人の相続人に当たる人に死亡保険を受け取る権利が発生します。
ただし、この場合の受け取る割合は法定相続分の割合ではなく均等に分配する点がポイントです。
例えば、法定相続分の場合は夫が亡くなった場合の相続人が妻と夫の兄弟2人なら妻が3/4、残りの1/4を夫の兄弟が分割するものの、均等に1/3ずつ分けるという扱いとなります。
不公平に配慮するケース
モデルケースのように著しく不公平が発生する場合には特別受益での配慮が行われることがあります。死亡保険金2,000万円を受け取った姉が、100万円の預貯金の半分を受け取るならば、弟との不公平は絶大です。
そのため、最高裁判所は不公平に配慮しモデルケースのような事例では相続財産から受け取る金額の調整を認める判決を出しています。
死亡保険金を特別受益、モデルケースで言うと父親から姉に保険金相当額の贈与があったとみなして、実際に相続する部分についての修正をするということです。
最高裁の判決では、不公平に配慮するための例外を認めるかどうかの判断基準として、保険金の額や保険金と相続財産の比率、同居の有無や介護への貢献度、死亡保険金の受取人と他の相続人そして故人との関係などを挙げています。
実務上はどうなっているか
モデルケースでは相続財産100万円のうちの半分、50万円が本来の相続で姉が受け取る金額とみなされます。死亡保険の2,000万円は本来の相続で受け取る額と比較して多額と言えます。
つまり、本来の相続以上の金額を既に姉は受け取っているとみなし、預貯金100万円は弟が全額を取得することになる仕組みです。
実務上では、死亡保険金が特別受益になるかどうかの判断を、相続財産の額に占める死亡保険金の割合が60%を超えるかどうかでみることが一般的です。
生命保険と税金問題
相続の際には様々な税金の支払いが発生します。
生命保険の死亡保険金の受け取りに際しても、当然ながら税金がかかってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
遺族が受けとる死亡保険金にかかる税金については、契約者と保険の受取人の関係により税の種類が変わります。
相続税がかかるケース
自分自身が亡くなった場合に家族の生活を守るため、夫が自分に保険をかけていた場合、死亡保険金は相続税の対象です。契約者・被保険者が夫で、保険金の受取人が妻というケースなどが該当します。
残された遺族の生活保障のために支払われる死亡保険金という役割から、受取人が法定相続人なら税の負担が少ない相続税が適用される仕組みです。
所得税がかかるケース
夫が妻に保険をかけていて妻が亡くなった場合、夫が受け取る死亡保険金は所得税の対象となります。保険料を支払っている夫がお金を受け取っているので所得税がかかり、支払い済みの保険料と保険金との差額部分が課税対象です。
贈与税がかかるケース
夫が妻に保険をかけていて妻が亡くなり、保険の受取人が子どもだった場合の死亡保険金は贈与税の対象となります。
保険金を支払っている夫から子どもに贈与が発生したと考えるためです。このように、生命保険の契約形態によって税の種類は異なり、税の種類によって課税額や課税対象額が変わってきます。
基本的に、相続税は税負担が少なく、贈与税は税負担が大きいので生命保険も含めた相続対策をしたい場合は法律のプロに相談しましょう。
生命保険が相続税対策に有効な理由
生命保険が相続税対策に有効な理由は次の6つです。
・生命保険金の非課税枠がある
・相続開始後に早く受け取って納税資金に充てられる
・子どもを契約者にして相続財産を贈与できる
・生命保険金は受取人固有の財産で受取人を指定できる
・相続放棄しても生命保険金を受け取れる
・代償分割で遺産相続できる
以下で詳しく解説します。
生命保険金の非課税枠がある
生命保険の死亡保険金は、原則として相続税の課税対象ですが、遺族の生活保障を考慮した非課税制度が適用されます。
具体的には「500万円 × 法定相続人の数」で算出される金額が非課税限度額として認められ、この範囲内であれば相続税がかかりません。
ただし、相続放棄した方が法定相続人の中に含まれる場合、人数計算には含まれるものの実際に非課税枠を利用できない点に注意しましょう。
この制度を活用するには、受取人が法定相続人であることが前提条件です。受取人を適切に指定することで、相続税負担を効果的に軽減できます。
相続開始後に早く受け取って納税資金に充てられる
死亡保険金は遺産分割協議の影響を受けず、早期に現金化できる特徴があります。相続財産の預貯金が凍結される間でも、保険金請求権は受取人固有の権利であるため、単独での手続きが可能です。
相続税の納付期限(10カ月)までに不動産等の売却が間に合わない場合でも、保険金を納税資金に充てることで延滞税を回避できます。
ただし、受取人が被相続人により指定された方の場合は、相続放棄すると受け取れないため契約内容を確認しておきましょう。
子どもを契約者にして相続財産を贈与できる
生命保険は、親から子への財産移転を効率的に行う手段として活用できます。具体的には、生命保険の契約者と受取人を子ども、被保険者を親とする形で契約し、親が贈与した資金を保険料として充当します。親の死亡時に子どもが死亡保険金を受け取ることが可能です。
生命保険金は受取人固有の財産で受取人を指定できる
生命保険の死亡保険金は、相続財産とは異なり、受取人固有の財産として扱われます。事前に指定された受取人は、遺産分割協議に参加することなく保険金を受け取れます。
さらに、遺留分請求の対象にもならないため、他の相続人とのトラブルを回避することが可能です。
被相続人が特定の家族や親しい友人に財産を残したい場合でも、生命保険を活用すれば、被相続人の意向を確実に反映できます。
ただし、受取人の指定がない場合や誤った設定がある場合にはトラブルの原因となるため、契約内容の確認が重要です。
相続放棄しても生命保険金を受け取れる
相続放棄を選択すると、被相続人の財産や債務を一切相続しません。
ただし、生命保険金は「受取人固有の財産」として扱われるため、相続放棄後でも受け取れます。生命保険金が相続財産ではなく、あらかじめ指定された受取人に直接支払われる仕組みのためです。
注意点として相続放棄をした場合、法定相続人としての地位を失うため、生命保険金に適用される非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を利用できなくなります。
また、相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。単に「放棄する」と宣言しただけでは法的に認められないため、正式に手続きしましょう。
代償分割で遺産相続できる
生命保険は、遺産分割における代償分割の資金源として有効に活用できます。代償分割とは、不動産等の分割が難しい財産を特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払うことで公平性を保つ方法です。
例えば、父親の遺産が事業用不動産だけだった場合、長男が不動産を相続し、次男には何も残らない状況が考えられます。
このケースで長男が生命保険金を受け取り、それを次男への代償金として支払うことで、遺産分割のバランスを取れます。
代償分割は、生命保険金を活用することで現金を確保しやすくなるため、相続税や手続き上の負担を軽減する効果も期待できるでしょう。
みなし相続財産に該当する財産
みなし相続財産に該当する代表的な財産として、次の3つが挙げられます。
・生命保険契約の権利
・死亡退職金の権利
・定期金の権利
以下で順番に紹介します。
生命保険契約の権利
生命保険契約には、死亡保険金だけでなく解約返戻金や満期保険金等、さまざまな権利が含まれます。
上記の権利は契約内容によって異なりますが、特に「保険料負担者=被相続人」や「保険契約者=被相続人以外」の契約形態の場合、解約返戻金相当額がみなし相続財産として扱われることがあります。
この場合、相続税の課税対象となるのは保険料総額ではなく解約返戻金に相当する部分です。
死亡退職金の権利
死亡退職金とは、被相続人が死亡した際に勤務先から支給される金銭を指します。この金銭は、慰労金や弔慰金等の名目で支給される場合がありますが、実質的に退職手当として扱われるものは「みなし相続財産」に含まれます。
特に、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税の課税対象です。
一方で、生命保険金と同様に非課税枠を利用できます。非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人が多いほど節税効果が期待できます。
この制度を活用する際には、支給のタイミングや金額を確認し、適切に申告することが大切です。
定期金の権利
被相続人の死亡後に支給される年金や保険金等の定期金も、みなし相続財産に該当する場合があります。
「保険料負担者=被相続人」や「保険契約者=被相続人以外」の契約形態で、相続開始後に定期金給付事由が発生した場合、受取人が得る定期金は課税対象です。
まとめ|生命保険の死亡保険金と相続財産について理解しましょう
遺産相続では生命保険の死亡保険金の額が相続財産より多いというケースは少なくありません。死亡保険金の受取りで発生する税負担についても、情報を知らなかったばかりに損してしまう人も多いです。
まずは、生命保険と相続についての正しい知識を持っておきましょう。
そして万が一、遺産分割交渉において生命保険の扱いで不公平が生じている場合は、交渉の余地があるか、いくら取得できるかを遺産分割交渉に詳しい法律の専門家に相談することをおすすめします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。