相続に期限はあるのか? | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

WEB相談も受け付けております
078-366-6760

電話受付 9:00~17:00 (平日)

相続コラム画像

相続に期限はあるのか?

相続が発生すると、遺産分割協議や相続税申告といったさまざまな手続きが必要となります。一般的に、相続関連の手続きいえば10か月以内に済ませなければならないと思われるかもしれませんが、それよりも前倒しで必要な手続きもあります。ここでは、相続に関する各種手続きの期限についてご紹介します。
 

相続手続きにかかわる期限

相続手続きの主な期限は下記のとおりです

  • ・相続放棄 3か月
  • ・準確定申告 4か月
  • ・相続税申告 10か月
  • ・遺留分侵害額請求 1年

それぞれの期限について詳しく説明します。
 

①相続放棄・限定承認

相続放棄は、被相続人の財産を相続したくないときに、相続しなくてもいい手続きをいい、被相続人が多額の借金を抱えている場合に利用されます。相続放棄できる期間は「相続の開始があったことを知った時」から3か月以内で、法律上この期間のことを「熟慮期間」といいます。

相続放棄はマイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄しなければなりません。熟慮期間内に被相続人の資産を調査し、マイナスの財産がプラスの財産より上回ることを確認できたら、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。家庭裁判所が申述を受理する審判をすれば相続放棄が成立します。

限定承認はプラスの財産の範囲内で財産を相続するもので、こちらも相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。ただ、限定承認そのものの手続きが煩雑なため、実務上はほとんど使われていません。

 

②準確定申告

被相続人の確定申告を相続人が代わって行うことを「準確定申告」といいます。例年、確定申告は2/16~3/15に行われていますが、相続が発生した場合は例外で、相続が開始したことを知った日から4か月以内に申告しなければなりません。

事業所得のほか、被相続人が次に該当する場合も準確定申告をする必要があります。

  • ・給与所得が2000万円以上ある人
  • ・家賃収入がある
  • ・年20万円以上の副収入があった人
  • ・投資により利益を得ていた人

 

③相続税申告

相続税は相続開始から10か月以内に申告しなければなりません。申告するだけでなく、納税もこの期限内に済ませなければなりません。これを延滞すると、延滞した日数に応じて延滞税や無申告加算税がかかります。

どうしても期限内に納税できない場合は「延納」や「物納」という方法で納税することもできます。延納は将来にわたって相続税を分割払いすることで、一定の条件を満たした場合に利用されます。延納できる期間は不動産の価額によって異なりますが、最短で5年、最長で20年にわたって延納が可能です。ただし、延納するには利子が取られるので、納付するならできるだけ早く完納するべきでしょう。

物納は金銭での納付が難しい場合に不動産や株式などによる代物弁済をすることです。延納と同じく、一定の条件を満たした場合のみ利用されます。ただ、手続きが煩雑で条件も厳格なため、実務ではほとんど利用されていません。
 

・遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合

では、相続人同士で遺産をめぐって争っている場合の相続税はどうするべきでしょうか。調停や裁判になると10か月間はあっという間に過ぎてしまい、相続税の申告期限に間に合わなくなります。かといって申告期限を延長してもらうこともできません。

この場合、相続人の法定相続分に応じて相続税を計算してから申告書を提出します。その後、遺産分割協議がまとまり、相続税を払いすぎていた場合は相続税の更正の請求をすることで、払いすぎた分を還付してもらうことができます。反対に、相続税を少なく納めていた場合は修正申告により追加で相続税を納めることとなります。

 

④遺留分侵害額請求

被相続人の兄弟姉妹を除く相続人には、最低限相続できる財産の割合があります。これを遺留分といい、遺言によってこの遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求は相続の開始、および遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内が期限となります。知らなかった場合でも相続開始から10年で時効により請求できなくなるため注意が必要です。
 

・相続税申告期限までに遺留分侵害額請求が確定した場合

相続税申告の期限である10か月以内に遺留分侵害額請求がなされ、返還される財産等が確定した場合、その遺留分侵害額請求による協議の結果を織り込んで相続税を計算し、申告書を提出します。
 

・相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合

返還される財産等が確定した時期によって対応が異なります。相続税申告期限の10か月前から遺留分侵害額請求がなされ、期限までに協議がまとまらなかった場合、遺留分侵害額請求がなかったものとして、相続人はひとまず先に相続税を申告します。したがって、遺留分権利者はこの時点で相続税の申告書を提出する必要はありません

その後、協議がまとまり返還される財産等が確定したら、4か月以内に相続税の更正の請求と相続税の申告書を提出します。この場合、相続税の申告期限を過ぎていますが、無申告加算税や延滞税等は課されません。
 

自分に必要な手続きの期限が不明な場合は弁護士に相談を

相続に関するさまざまな期限についてご紹介しました。相続が発生したら全員がこの手続きをする必要はありません。単純承認する場合や、相続税の申告も遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えなければ申告自体は不要です。

自分がどの手続きをすればいいのかわからないという方は、相続に詳しい弁護士にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

この記事と関連する相続コラム

養子縁組の解消(死後離縁)

お墓の管理者が決まらない(祭祀承継者)

遺産分割協議をやり直したい

葬儀代の負担でもめている

離婚後疎遠になった配偶者に相続権があるか?

相談実績年間100件以上! 実績豊富な3名の弁護士が在籍!

神戸で相続・遺産分割のお悩みは、
福田法律事務所にお任せください。

(初回60分 相談無料 ご予約で夜間/休日対応可能)