
【預金引き出しは注意】相続放棄しても受け取ることができる財産がある?
このページでは、相続放棄をした相続人でも受け取ることができる財産について解説します。
相続放棄をすると、被相続人の債務を引き継ぐことがなくなりますが、他方で被相続人が有していた財産も取得することができなくなります。
しかし、一定の財産に関しては、相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。
これらの財産はそもそも遺産と扱われなかったり、相続人が取得することが法令で特別に認められていたりするからですが、相続放棄した以上一切の権利がないと誤解して、受け取らないままの方もいます。
そこで、相続放棄しても受け取ることができる財産について、以下で順番に解説していきます。
目次
相続人の固有の財産となるもの
生命保険(死亡保険金)
死亡保険金は、被保険者である被相続人の死亡を原因として、あらかじめその受取人として指定されている人に対して支払われる保険金です。
普通は被相続人が自分で契約して、被相続人の死亡時すなわち相続開始時に支払われますので、死亡保険金も遺産であるかのように思えます。
しかし、(相続税の税務は別として)相続実務では死亡保険金は保険金受取人固有の権利と扱われますので、保険金受取人となっている相続人は、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。
ただしこの扱いは、保険金受取人が被相続人以外の者となっている保険金だけです。
死亡保険金は被相続人本人が受け取ることはできませんので、普通は相続人など第三者が保険金受取人に指定されています。それゆえこういう扱いになるのです。
他方、医療保険(がん保険、入院保険など)は被相続人本人が生存中に受け取ることが想定されていますので、保険金受取人も被相続人本人となっていることが普通です。
したがって、医療保険の保険金は遺産になり、相続放棄をした相続人は受け取ることができなくなります。
名義預金その他の名義財産
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金者が異なる預金のことをいいます。
たとえば、まとまったお金が入った子供が、浪費してしまうからといって親に預けるという話はたまに聞くと思います。親がこれを自分の名前で定期預金した場合、実際の預金者は子供ですので、名義預金になります。
親がその後亡くなったとして、この名義預金は本来親の遺産ではありませんので、子供は相続放棄してもこの定期預金を受け取ることができます。
ただし、お金を預ける際、後日のためにその経緯を証拠に残すことは少ないと思いますので、名義預金であることについて後から証明することは難しいことには注意が必要です。
相続放棄が認められない事態を避けるには、名義預金性の立証によほど自信がない限り、手を付けない方が無難だと思います。
なお、このように本当の所有者が被相続人でないという財産は、名義預金に限りません。これまで相談を受けた中では、自宅マンション、車、株や投資信託(運用を被相続人に任せていた)などがありました。いずれも、その名義財産性の立証が難しいケースでした。
受け取る権利者が法令その他で指定されている財産
未支給年金・死亡一時金
国国民年金、厚生年金、遺族年金はいずれも、毎月1日付で生存している受給権者に対して、翌月あるいは翌々月の15日に支払われることになっています。したがって、1日の時点で受給権が発生したが、受取時には亡くなっていたというケースが出ます。このいわば最後の年金が、未支給年金という扱いになります。
受給権者が亡くなった場合、未支給年金については、一定の遺族が受け取ることができます。
これはそれぞれの制度で法令上、受給権を有する遺族が決まっていますので、被相続人の財産ではなく遺族の財産になります。
したがって、未支給年金の受給権を有する遺族が相続放棄をしても、未支給年金を受け取ることができます。
以下に、未支給年金の受給手続きのリンクをおいておきます。
国民年金・厚生年金・遺族年金
年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)
企業年金
年金を受給している方が亡くなられたとき(企業年金連合会)
死亡退職金
会社員や団体職員が在職中に亡くなった場合、その会社や団体から死亡退職金が支給されることがあります。
これを相続放棄した相続人が受け取ることができるかどうかは、まずその会社や団体における死亡退職金の支給規程の解釈によって決まることになります。
多くの会社・団体の死亡退職金支給規程は、支給の対象を抽象的に「相続人」とするのではなく、「配偶者」や「三親等以内の同居の親族」などと具体的に規定しています。
その場合、死亡退職金は相続放棄しても受け取ることができることが多いです。
葬祭費・埋葬料
あまりきちんと手続きをとる方は少ないのですが、健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭費あるいは埋葬料が支給されます。国民健康保険の場合は葬祭費、協会けんぽの場合は埋葬料と呼んでいますが、5万円程度が支給されます。
この葬祭費・埋葬料は、葬祭の主催者(喪主)に支給されるものですので、必ずしも相続人でなければならないわけではありません。ですので、相続放棄をした相続人であっても、葬祭を主催すれば支給申請することができます。
神戸市国民健康保険の場合
葬祭費の支給申請(神戸市)
ただし、これはあくまで葬儀代を自分で捻出した相続人が相続放棄をするケースの話です。
相続人が喪主となって葬祭を主催しながら、その費用を被相続人の財産の中から支出すると、それ自体が単純承認となり相続放棄ができなくなる可能性がありますので、その点は注意が必要です。
そもそも相続財産ではないもの
遺骨、墳墓、その他の祭祀道具(系譜・祭具)
遺骨、お墓などの墳墓、過去帳などの系譜、仏壇・位牌などの祭具は、相続人による遺産分割の対象となる財産ではなく、慣習によって祭祀承継者に引き継がれるものです。
ですので、相続放棄をした相続人であっても、祭祀を承継する場合には、遺骨やお墓など引き継ぐことができます。
香典
これも、あくまで葬儀代を自分で捻出した相続人に限った話ですが、香典は相続放棄をしても受け取ることができます。
香典は、葬祭の主催者(喪主)に対して支払われるものであり、被相続人が受け取る権利を有する財産ではなく、相続財産とはならないからです。
高額療養費(被相続人が世帯主でない場合)
医療費が世帯所得によって定まる一定額以上になった場合、健康保険から支払った医療費のうちの一部の払戻を受けることができます。これが高額療養費制度です。
この高額療養費の受給権者は世帯主(組合員)ですので、被相続人が世帯主でない場合、被相続人にかかった医療費であっても払戻金は世帯主に受け取る権利があります。
ですので、相続を放棄しても、高額療養費の払戻金を受け取ることができる場合があります。
相続放棄したのに預金を引き出すと|法定単純承認が成立するリスクがある
相続放棄したにもかかわらず預金を引き出すと、法定単純承認が成立するリスクが生じます。
・「法定単純承認」とは?
・法定単純承認が成立するリスク
法定単純承認と法定単純承認が成立するリスクについて以下で見ていきましょう。
「法定単純承認」とは?
「法定単純承認」とは、相続人が相続を単純承認したと法律上みなされる状況を指します。単純承認とは、遺産を無制限に相続する意思表示のことで、相続人は資産だけでなく債務も全て引き継ぎます。
民法第921条によれば、法定単純承認が成立するのは以下の場合です。
相続財産の処分 |
相続人が遺産の全部または一部を処分した場合(保存行為や短期賃貸借を除く) |
申立て期限の経過 |
相続開始から3カ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合 |
財産の隠匿や消費 |
相続放棄後に財産を隠匿、消費、または悪意で目録に記載しなかった場合 |
相続放棄後に、被相続人の預金を引き出す行為は「財産の隠匿または消費」に該当する可能性があり、法定単純承認が成立するリスクが高くなります。
法定単純承認が成立するリスク
法定単純承認が成立すると、一度行った相続放棄が無効となってしまいます。本来は回避できるはずだった被相続人の債務や面倒な手続きに巻き込まれるリスクが生じます。
具体的に発生する問題点は主に以下の2つです。
第一に、遺産分割協議への参加が必要です。本来なら相続放棄により関与する必要がなかった遺産分割の場に、相続人として出席を求められます。出席を拒否すると、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられる可能性も出てきます。
第二に、被相続人の債務を引き継がなければなりません。借金などの可分債務は、法定相続分に応じて相続人の間で自動的に分割されます。
相続人の間で別の負担割合を決めても、債権者からは法定相続分に基づく請求を受けることになるでしょう。
深刻なのは、被相続人が多額の借金を抱えていた場合です。相続放棄が無効になると、予期せぬ債務を背負うことになり、最悪の場合は自己破産に追い込まれる危険性もあります。銀行からの預金引き出しなど、軽率な行動には注意しましょう。
相続放棄したのに預金を引き出すとどうなるか
相続放棄したのに預金を引き出すと、次の事態が想定されます。
・相続人には分かってしまう
・債権者には「弁護士会照会」や「文書送付嘱託」で判明することも
以下で詳しく紹介します。
相続人には分かってしまう
「相続放棄した後に預金を引き出しても分からないだろう」と考えるのは誤りです。不正な引き出しは発覚する仕組みになっています。
相続人には、故人の銀行口座の情報を得る権利があります。他の相続人は金融機関に対して、残高証明書の発行や過去の取引履歴の開示を請求できるのです。この手続きで、相続放棄後の不自然な預金の引き出しはすぐに発見されるでしょう。
相続放棄をした人は、法的に被相続人の預金を引き出す権利を失っています。不正に預金を引き出したことが判明した場合、他の相続人から民法第703条・704条に基づく不当利得返還請求を受ける恐れがあります。
債権者には「弁護士会照会」や「文書送付嘱託」で判明することも
相続放棄後に預金を引き出した場合、債権者がその事実を把握する手段が存在します。代表的な方法が「弁護士会照会」と「文書送付嘱託」です。2つの手続きにより、金融機関の取引履歴が開示されるリスクがあります。
弁護士会照会は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士が所属弁護士会を通じて金融機関へ照会する制度です。最高裁判例では、照会を受けた機関に報告義務が課せられています。このため、銀行口座の入出金履歴が債権者に伝わる可能性があります。
文書送付嘱託は、民事訴訟法第226条に規定される手続きで、裁判所が金融機関に直接書類の提出を求める制度です。相続放棄者が被相続人の預金を引き出していれば、これらの資料が訴訟で証拠として採用されるケースがあります。
上記の手続きをされると、相続放棄の無効を主張される可能性が高まります。多額の債務がある場合、自己破産のリスクが生じるため、銀行取引には細心の注意が必要です。専門家への相談が、トラブル回避につながるでしょう。
相続放棄の預金に関するよくある質問
ここでは、相続放棄の預金に関するよくある3つの質問に答えていきます。
・相続放棄すると預金はどうなりますか?
・相続放棄した場合にしてはならないことは?
・相続放棄する際に預金を解約しない方がいいですか?
以下で詳しく回答します。
相続放棄すると預金はどうなりますか?
相続放棄者は、被相続人の預金を含む全ての相続財産に対する権利を失います。
被相続人の銀行口座預金は、次の順位の相続人に承継されるのです。
子が相続放棄をした場合、その預金は孫や兄弟姉妹などの次の相続人に移ります。全相続人が相続放棄をした場合は、最終的に特別縁故者がいなければ国庫に帰属します。
相続放棄した場合にしてはならないことは?
相続放棄後に注意すべき禁止事項は、被相続人の預金を含む遺産への接触を避けることです。
具体的に以下の行為は厳禁です。
相続財産(遺産)の処分 |
被相続人名義の預金の引き出しや銀行口座からの送金も含まれる |
相続財産の隠匿(いんとく)・消費 |
通帳やキャッシュカードを使って預金を費消することも該当する |
禁止される理由は、相続放棄とは「初めから相続人ではなかった」という法的地位を選択することであり、財産に対する一切の権利を放棄しているからです。
相続放棄後に上記の行為をすると、一度受理された相続放棄が無効となり、法定単純承認が成立します。プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産(借金など)も含めて、全財産を引き継がなければならなくなります。
相続放棄の効果を維持するためには、被相続人の財産には一切手を触れないことが原則です。
相続放棄する際に預金を解約しない方がいいですか?
相続放棄を検討している場合、故人の預金を解約する行為は避けるべきです。金融機関が被相続人の死亡を確認すると口座は凍結されますが、解約後に預金を消費すると「相続財産の処分」に該当し、相続放棄が無効となる可能性があります。
ただし、既に預金を解約してしまった場合でも、解約した現金を使用せずに厳密に保管していれば、相続放棄が認められる可能性があります。他の財産と混同しないよう分けて保管することが重要です。
まとめ|相続放棄したら預金には手を付けないようにしましょう
相続放棄する際には、被相続人の預金に手を付けないのが原則です。預金の引き出しや消費は「相続財産の処分」とみなされる可能性があり、相続放棄が無効になるリスクがあります。
ただし、葬儀費用など常識的な範囲内での使用は、例外として認められる場合があります。既に預金を解約してしまった場合は、現金を分けて保管し、他の財産と混同しないようにしましょう。
相続放棄を検討している方は、弁護士に相談し適切な対応を取ることをお勧めします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。