



被相続人の財産や債務の相続をすべて放棄する「相続放棄」の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内とされています。この3ヶ月を過ぎてしまった場合、どのように対処すればいいのか詳しくご紹介します。
目次
相続放棄申述期間の起算日は「被相続人が亡くなった事実」と「被相続人と自分との身分関係を知ったとき」の両方がそろったときです。
被相続人である親と子どもが頻繁に会ったり、連絡を取ったりしていれば「被相続人と自分との身分関係」を知っていて当然ですが、被相続人との身分関係を把握できないケースもあります。
例えば、被相続人である男性が、何十年も前に離婚した元妻との間にできた子どもなど、ずっと疎遠だった場合は、相続が開始されたことをすぐに知らされないかもしれません。このようなケースでは、被相続人が死亡した知らせを受けた日が起算日となります。
また、相続放棄は被相続人のすべての財産を把握し、相続人が集まって遺産分割協議を行ったり、必要な書類を用意して裁判所で申述を行ったりと、何かと手続きに時間がかかります。こうした事情を配慮して、相続放棄をするかしないかを判断するために3ヶ月間の猶予を設けているのです。
相続人は、3ヶ月の申述期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
しかし、法律上「相続」は財産ばかりではなく、借り入れや連帯保証人などの債務も相続します。もしも被相続人の遺産が財産より債務が多い場合は、相続放棄をするのが一般的です。
巨額の負債を相続してしまい、相続人が返済できず自己破産するリスクも十分に考えられるため、相続放棄はできるだけ早く手続きを進めた方が賢明でしょう。
ただ、こうした厳格なルールが定められている中で、特段の事情があれば例外的に相続放棄を認める裁判例もあります。
そのほとんどが「相続財産がないと思っていたが、被相続人の死亡から3ヶ月を過ぎた後に債務が見つかった」というケースです。相続財産がないと信じるに値する相当の理由があれば、3ヶ月を過ぎた後も相続放棄が認められる可能性があります。
過去の判例では、次のような事案で相続放棄を認めています。
被相続人の死後、法律を知らずに相続放棄の手続きをしなかったために、債務を相続してしまったとしても、基本的に法律の不知は許されないため、相続を承認したものとみなされます。法律の世界では「知らなかったでは済まされない」のです。
とはいえ、「債務がないと信じられるような相当な理由」さえあれば、申述期間を過ぎた後の相続放棄が認められる可能性もあります。申述期間を過ぎたものの、どうしても相続放棄をしたい場合、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。相続放棄をしなかった理由が、正当であると認められ、債務を相続せずに済むかもしれません。相続に強みを持つ弁護士が詳しくお話をうかがうので、まずはお気軽にご相談ください。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。