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財産目録の作成

当事務所に寄せられたご質問にお答えいたします。

財産目録はどのようにして作成すればいいのでしょうか?作成するうえで気をつけることはありますか?

遺産分割で相続人同士のトラブルを防ぐために、被相続人の財産をすべて把握し、種類ごとに一覧にする「財産目録の作成」が欠かせません。ここでは、財産目録の作成にあたって相続財産の調査方法と財産目録作成の際の注意点についてご紹介します。

すべての財産を調査する

財産ごとの調査方法を種類別にご紹介します。預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も調査する必要があります。

①預貯金・現金

預金通帳で残高を確認できますが、通帳がない場合は金融機関の窓口で口座の有無を確認のうえ、被相続人死亡時の残高証明書を発行してもらいます。他にも、現金を保管している可能性がある場所として、自宅や会社の金庫、机の引き出し、書棚などがあげられるので心当たりのある方は探してみることをおすすめします。

②不動産

土地建物などの不動産は、不動産登記簿謄本(法務局で取得可能)、登記済み権利書、不動産売買契約書、固定資産税納税通知書などで所有状況を確認できます。借地権なら賃貸借契約書、家賃の請求書・領収書などで確認できます。その他、借家兼、地上権、温泉権など、不動産の権利にかかわることは、被相続人が生前に取引していた不動産会社に問い合わせてみると良いでしょう。

③有価証券

株式投資、投資信託をしていた場合は、金融機関から送付される郵便物で確認できます。郵送物が見つからない場合は金融機関に直接問い合わせます。最近では、オンラインでの取引が一般的になったので、被相続人がパソコンで取引を行っていた場合は、メールやインターネットの閲覧履歴も忘れずに確認しておきましょう。

④その他の財産

骨董品、宝石、絵画などの価値のある財産は、自宅かトランクルームなどに保管されていることがあります。

⑤借入金

キャッシングやローンを利用していた場合、預金通帳の入出金履歴から定期的に決まった金額の引き落としがあるはずです。住宅や自動車のローンの返済をしていた場合は償還表で残りの借入金を確認できます。

⑥保証債務

被相続人が連帯保証人になっているケースです。たいていの方は身内に隠して保証人になっています。本人が連帯保証人になったことを忘れたまま亡くなった可能性もあるので、入念に調査しましょう。

このように種類別にまとめて被相続人の財産を把握すると遺産分割協議がスムーズに進みます。どのように作成したらいいかわからないという方は、「財産目録 ひな形」などで検索すると、財産目録のサンプルやフォーマットを無料でダウンロードできるサイトを見つけられます。

財産目録を参考に相続するかしないかを決めなければなない

法定相続人は相続開始から3ヶ月以内に財産がプラスになれば相続を行い、マイナスの財産の方が多い時は相続放棄するなどの決断をしなければなりません。財産目録を作成のために、相続財産の調査はできるだけ早くに着手するべきです。

相続手続きのことなら弁護士にご相談を

しかし、被相続人が事業主で多方面にわたって調査しなければならないときなど、すべての財産を3ヶ月以内に把握するのは難しい方もいらっしゃるでしょう。そのようなときは相続に強みを持つ弁護士にご相談いただければ、相続財産の調査、債務調査だけでなく、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などの業務を行います。財産目録の作成をはじめ、相続についてわからないことがあればお気軽にご相談ください。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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