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会社(あるいは個人事業)の代表者が亡くなったとき、相続人は、自分たちの生活はいったいどうなるのか、事業に関係ある財産はどうなるのか、事業の借金まで支払わなければならないのかなど、不安に感じることがあるかもしれません。
故人が会社の経営などをしていた場合、相続人は、相続の際にどのようなことに気をつければよいのでしょうか。
株式会社や特例有限会社などは、いわゆる「法人」です。法が人格を与えたものを「法人」と呼びますが、わたしたち自然人とは異なり、法人は病気になったり死亡したりはしません。そのため、会社の代表取締役が亡くなっただけでは、会社まで亡くなることはありません。
もっとも、当然に、会社のもの全てが相続人のものになるわけではありません。
株式会社であれば、株式を持っている人(株主)が株式会社の所有者です。そのため、故人が株式を保有していなければ、相続人が会社の経営に関与することはありません。
故人が有していた株式は、相続財産にあたりますので、相続人が相続することになります。
亡くなった人の相続人が当然に社長になるわけではありません。社長や代表取締役が亡くなった時点で、その会社には代表が存在しないことになり、新たに会社の代表者を決めなくてはなりません。
代表取締役を誰にするのか決定する権限を有するのは、原則として会社の株主です。たとえば、故人が会社のすべての株式を所有していた場合は、相続人だけが株主になりますから、この場合は、相続人が株主となり代表取締役を決めることができるのです。
会社が使用している土地建物や、機械などは会社所有の財産であることがほとんどですから、故人の相続人がこれらを相続することはありません。
同じように、会社名義の借金も、当然に相続人が相続することにはなりません。
しかし、会社の借入れは、代表取締役等の代表者が連帯保証人になっているケースが多いです。
この場合、相続人が連帯保証人の地位を相続することになります。そして、会社が借入金を返済できない場合は、連帯保証人が借入金を返済しなくてはならなくなってしまいます。
会社の経営状態が悪化しているなど、連帯保証人が責任を取らなければならない事態に陥りそうな場合には、会社の借入金の連帯保証人として請求されることを免れるために、相続放棄をすることが考えられます。
ただし、会社の借入金だけを相続放棄することはできません。相続放棄は、一切の相続財産を受け取る権利を放棄する制度ですから、相続財産の中に預金や自宅不動産がある場合にはそれらのプラスの財産も相続放棄しなければなりません。また、それらの財産を使ってしまったり処分してしまうと、借入金の相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
故人が、個人事業主であった場合はどうでしょうか。個人事業主として事業をしていた場合は、事業に使っていた財産も事業主の財産であることが多いので、それらの事業用財産も含めた個人資産すべてが相続の対象となります。
つまり、事業用財産も相続によって相続人へ承継されることになります。
もし、事業の後継者が決まっていれば、事業用財産と個人の財産を区別して、遺言書を作成しておくなどすれば、遺産分割や、事業の承継がスムーズに進むでしょう。
注意したいのは、後継者が相続人以外である場合です。この場合、相続の中では承継できないので、別途後継者に財産を引き継がせる契約もしくは遺贈をすることが必要です。
故人が会社代表をしていたり事業をしていた場合には、その会社の種類や事業形態によって、法律関係が全く異なってきます。また、会社に関する規制は、会社の規模や組織形態によっても異なります。また、跡継ぎが誰か、どのように継がせるかによってもするべきことは変わってきます。
相続人の方たちが、故人が経営していた会社がどのような会社であったのか、株は誰が持っているのかをまったく把握していないことも珍しくありません。
必ず、専門家である弁護士に相談して適切なアドバイスを受けるようにしてください。
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このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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