



相続の手続きは誰にも依頼しなくてもできるもの?
遺産相続は、何かとトラブルを起こしやすいものです。弁護士などの専門家に手続きを依頼する方が多いのですが、誰の力も借りずに自分で対応したいと思われる方もいるでしょう。
果たして遺産相続は、専門家の手を借りずともできるものなのでしょうか。遺産相続全般の手続きを整理しながら解説します。
目次
相続とは、一定の条件下にある人(相続人)が、個人(被相続人)の財産を受け継ぐことです。
そこで、まず相続の準備として以下4点を整理しておく必要があります。
相続財産にはプラスのものも、マイナスのものも含まれます。
簡単にいうと、土地や家、預貯金や株などと共に、亡くなった方の「借金などの負債」も受け継がれるわけです。現金や預貯金だけが相続財産であれば、専門家の手を借りずとも相続の手続きは可能でしょう。なぜなら、現金や預貯金の価値は一定で単純であるため、“相続財産がどれだけあるか”ということについて揉め事になることは少ないからです。
ただし、不動産や株など、価格が上下するものは、「どの時点の評価額で計算するか」が問題になりがちです(評価方法が争いになることもあります)。また、生命保険金は相続財産に含まれない場合があるため、この点についても確認が必要でしょう。
さらに、借金や負債が財産に含まれる場合には、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きをしなくてはなりません。
相続放棄というのは、本来相続できる遺産の全てを放棄する(受け取らない)手続きのことをいいます。これに対し限定承認は、借金額がプラス分を超えない範囲で相続するという手続きです。
ケースバイケースですが、相続放棄や限定承認が絡むと、専門家の手を借りるべきケースが多いと思われます。このように、相続財産が何かによって相続手続きの難易度が変わるため、事案の整理が必要なのです。
相続財産を確定させたら、相続の権利を持っている人(相続人)を確定しなくてはなりません。
民法では「法定相続人」を規定しており、基本的にはこれに従って相続人を確定させます。
ただし、亡くなった方が遺言書で相続人以外の特定の人に財産を遺したいと書いていたり、「代襲相続(相続人が既に死亡しているときに、その子供を代わりに相続人とする)」が発生したりすると手続きが複雑になりがちです。
遺産相続においては複数の相続人が存在することが多いので、「遺産分割協議」を経て遺産を分け合うことになります。
要は遺産をどう分け合うかという話し合いなのですが、これがトラブルに発展することも珍しくありません。
トラブルによって遺産分割協議が進まなくなると、家庭裁判所での「遺産分割調停」や「遺産分割審判」といった手続きをとることになります。
話し合いで済むようなケースであれば誰の手も借りずに進められますが、裁判所に持ち込むような事態になれば専門家の手が必要になるでしょう。
相続では一般的に次のような期限があります。
・3か月以内が期限…相続放棄や限定承認
・4か月以内が期限…所得税の準確定申告
・10か月以内が期限…相続税の申告と納付
・1年以内が期限…遺留分の確定及び遺留分減殺請求
期限が1年以内のものだけに限定しましたが、聞きなれない言葉もあると思います。
特に4つ目の「遺留分の確定及び遺留分減殺請求」は、相続した財産が民法で定められている最低保証額よりも少ない場合、その差額を請求できる制度です。
これには計算が複雑で、他の相続人との調整が発生するため、弁護士に依頼すべき案件かもしれません。
このように基本的な部分だけに限定しても、遺産相続の場ではさまざまな手続きが必要です。さらに期限が決められていたり、親類縁者とシビアな交渉を続ける必要があったりと、心労やストレス・時間的コストが重くなりがちです。
預貯金や現金のみが相続財産で、相続人同士の仲も良いといった場合ならば、誰の手を借りずとも手続きは可能でしょう。
しかし、不動産・株・借金などが含まれるうえに、何年も顔を合わせていない親類が絡む相続ならば、最初から弁護士に依頼すべきです。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。