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幼い子どもを残したまま夫が死亡し、妻とその子どもが相続人になる場合、子どもに特別代理人という人を選任する必要があります。
なぜならば、通常であれば、未成年の子については親が代理でいろいろなことを行うことができますが、相続の場合、残された配偶者と子どもがいずれも相続人になるので、残された配偶者は自らの相続権と子どもの相続権を行使することになり、子ども利益を犠牲にして自らの有利に相続を行う恐れがあるからです。
そのため、知恵や知識のある大人と何も知らない子どもが同時に相続をすることになった場合は、公平に相続が行われるように、子どもに特別代理人をつける必要があるのです。
そもそも、相続人が妻1人であれば、遺産を分割する必要はありません。2人以上の相続人がいる場合に、遺産を分割する必要が出てくるのです。そして、夫が遺言書を作成していれば、どのように分割するのかを話し合う必要もありません。
つまり、
という場合に、話し合い(協議)によって遺産を分ける遺産分割協議が必要になるのです。
そして、大人同士の話し合いで決着することができれば問題ありませんが、子どもが未成年の場合には協議をすることは不可能です。そのような場合は家庭裁判所に請求することで、公平に遺産分割することが可能となります。特別代理人を選任する手続きは、家庭裁判所へ遺産分割を請求する前の手続きとして必要になってくるのです。
もし、未成年者が代理人をつけることなく遺産分割協議を行うと、後になってその遺産分割協議を取り消すといった事態にもなりかねません。
被相続人である子どもの親権者である妻は、基本的に特別代理人になれません。前述したとおり、子どもの利益を犠牲にして自らの有利に事を進める可能性が高くなる(=利益相反の可能性がある)からです。ただし、妻が相続放棄してその子どもだけが相続人となった場合は、妻が特別代理人になることが認められています。
また、夫と妻のあいだに未成年の子どもが2人いる場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
また、妻が相続放棄して特別代理人となる場合は、子ども2人に対して特別代理人になることができません。誰かもう1人、妻以外の特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人は誰でもなることができますが、一般的には叔父や叔母など相続権のない親族が特別代理人になるケースが多いようです。
親権者である妻が、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所へ特別代理人選任申立書を提出します。
申し立てに必要な費用は、子ども1人につき800円の手数料がかかります。
特別代理人選任の申し立てをするためには、以下の書類が必要です。
※その他必要な書類がある場合には、状況に応じて追加で提出することもあります。
もし、子どもが小さいまま配偶者が亡くなったのでどのようにすればよいのかわからず困っているといった場合には、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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遺産分割協議
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。