相続人の誰もが空き家の相続不動産を引き取りたがらない場合
相続が起こったとき、遺産の中に空き家の不動産が含まれていることがあります。このような場合、相続人のうち誰もその不動産を引き取りたくないケースがありますが、どのように対処したら良いのでしょうか? 今回は、誰も空き家の相続不動産を引き取りたがらない場合の対処方法について解説します。
1.不動産は相続人の共有状態となる
被相続人が1人暮らしをしていたようなケースでは、遺産として被相続人が住んでいた空き家が残されることがあります。 このような場合、空き家を相続しても管理が大変ですし、無駄に固定資産税なども発生してしまうので、相続人のうち誰もその空き家を相続したくないということが起こります。
誰も相続しないとき、空き家はどうなるのでしょうか?
法定相続人がいる場合、遺産の不動産は、遺産分割協議が終了するまで法定相続人の共有状態になります。この場合、それぞれの法定相続人の共有持分は、法定相続分に従います。
よって、誰も相続したくないと言っても、現実には誰かが相続するしかなく、相続放棄しない限り相続を免れることはできません。遺産分割協議をしないままだと、相続人全員が不動産の管理義務を負いますし、固定資産税の支払いの義務も負うことになります。 空き家の管理不行き届きによって他人に迷惑をかけた場合には、相続人全員が責任を負わなければならない可能性があります。
2.売却して現金で分ける方法
空き家を相続したくない場合には、その空き家を売却して現金で分ける方法が、もっとも手っ取り早くメリットがあります。
そのためには、相続人全員が協力して売却手続きを進める必要があります。売却するためには共有者全員の同意が必要なので、1人でも反対する相続人がいたら売却はすすめられません。
不動産仲介業者に依頼するなどして売却手続きを進め、売却ができたら、諸費用を差し引いて、残りを法定相続分に応じて分配するなどすれば、無事に空き家の処分ができます。
3.寄付をする方法
売却して現金で分けたらお金も入ってきて良いのですが、空き家に価値がなく、売り先が見つからないケースもあります。このような場合には、空き家を寄付する方法があります。
たとえば、空き家のある自治体に寄付をしたり、空き家の隣地の所有者に贈与をしたり、自治体や公益法人に寄付をしたりすることが考えられます。
ただし、不動産は管理コストがかかる反面、固定資産税・都市計画税の収入が減少するため、相当の価値がない物件でない限り寄付を受け付けてくれる自治体は少ないと思われます。
4.相続放棄する方法
空き家以外に目立った相続財産が無い場合には、相続放棄をすることによって空き家を相続しない方法があります。 相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切合切の相続をしないことです。相続放棄をすると、すべての遺産相続権がなくなるので、空き家も相続せずに済みます。
ただし、その場合、空き家以外の他の遺産も相続出来なくなることに注意が必要です。たとえば他に価値のある不動産があったり、預貯金や現金、株などの価値のある遺産があったりした場合には、相続放棄をするとそれらも相続出来なくなってしまいます。
反対に、借金がある場合などには、相続放棄をすると借金も相続しなくて良くなるので、メリットが大きいです。 このように、誰も相続したくない空き家がある場合、方策としてはいくつか考えられます。自分ではどの方法が最適かわからない場合には、当事務所にご相談ください。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。