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遺産分割において、亡くなった被相続人が残した財産が、預貯金よりも住宅や土地などの不動産の方が高額になるケースは珍しくありません。そのような状況で遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求したときは、請求に応じなければなりません。しかし、遺留分に相当する現金がない場合や、遺留分権利者(遺留分侵害額請求をした人)が不動産の取得を希望している場合、どのようにして解決できるでしょうか。
遺留分侵害額請求では、遺留分請求者は返還を求める財産を決められないのに対し、遺留分侵害者は不動産または金銭か、譲渡する財産を選ぶことができます。
例えば、遺留分請求者が「お金はいらないから不動産がほしい」と、現物での返還を求めていても、遺留分侵害者が「不動産は渡せないが、遺留分相当額の金銭なら渡せる」と主張することができるのです。これは「価額弁償の抗弁」といって現物返還ではなく、現物の価値をお金に換算した上で金銭によって遺留分減殺請求に応じるものです。
ただ、基本的には「現物返還の原則」といい、相続財産の中に不動産が含まれていれば不動産を遺留分に応じて受け取ることができるとされています。
その一方で、「不動産ではなく、現金がほしい」と主張するケースも考えられます。もしも手元に遺留分相当額の現金がない場合は、どのように処理すればいいでしょうか。
例えば、AとBで5000万円の不動産と500万円の預貯金を分割するところを、「不動産はすべてAに、預貯金はAとBで250万円ずつ相続させる」という遺言があった場合、AはBの遺留分を侵害していることになります。
Bは、遺留分相当額にある5000万円×1/4=1250万円を遺留分減殺請求できますが、Aに1250万円の現金がなければ、不動産を共有名義にした後に①持分移転登記をするか②売却後に代金を取得するか、いずれかの方法があります。
遺留分侵害額請求で不動産を取得した場合、当該不動産は遺留分請求者と遺留分侵害者と共有名義になります。これを単独名義にするには持分移転登記を行います。
遺留分請求者と遺留分侵害者が、共有名義不動産の売却について同意している場合は、共同で売却手続きを行います。これは、遺留分侵害者が単独で不動産を売却し、遺留分権利者に実際の売却代金よりも低く申告する可能性があるためです。そして、売却代金から諸経費を差し引いた遺留分相当額を取得します。
持分移転登記も不動産の売却代金の取得も、遺留分権利者と遺留分侵害者との話し合いが進まなければ解決は難しくなります。また、手続きそのものも煩雑で難しいと感じるものです。
遺留分侵害額請求で不動産を取得する場合、まずは弁護士にご相談ください。相続に詳しい弁護士が、詳しくお話をうかがいスムーズな解決を図ります。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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