遺留分の時効について
人が亡くなると相続人が集まり遺産の相続を行います。
死亡者が法的に有効な遺言を残していた場合、遺言内容に沿って遺産の分配が行われますが、「○○に全財産を譲る」といった内容だとその他の相続人は一銭も受け取れないことになり、不公平です。
こういった相続人の不公平感を軽減するため、死亡者の兄弟姉妹以外の相続人には最低限の遺産が受け取れる「遺留分」という権利があります。
今回は遺留分について、その性質や時効の有無、権利行使の方法などをご紹介します。
目次
遺留分とは?
遺留分とは、相続人が最低限の遺産を受け取れる権利です。
法的に有効な遺言があり、遺産を受け取れない相続人が出てしまった場合でも民法によって遺留分が保証されています。
どんな人に遺留分があるの?
遺留分は死亡者との関係によって割合が変わります。
相続人が直系尊属のみの場合は1/3、それ以外の相続人は1/2となり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
この割合を相続人の法定相続分に乗じて算出します。
夫が死亡し、相続人は妻と長男、長女の3人で、遺産が1,000万円ある場合で見てみましょう。
妻は1/2×1/2なので、遺産1,000万円×1/4=250万円が遺留分となります。
長男と長女はともに1/2×1/2×1/2で1/8となり、遺留分はそれぞれ125万円ずつと計算できます。
遺留分が侵害されていたらどうしたらいいの?
前述の例でいくと、死亡者の妻は遺留分として250万円を受け取れる権利があるということになります。
しかし、「愛人に全財産を譲る」との内容の遺言が残っていた場合はどうしたらいいのでしょうか?
そんな時は遺留分侵害額請求を行い、遺留分相当額の金銭の支払いを請求します。
遺留分侵害額請求を受けた愛人は支払いに応じなければなりません。
遺留分侵害額請求権に時効はあるの?
相続人が遺留分の権利を主張できる遺留分侵害請求権ですが、注意しなければならないのが時効です。
相続人が遺留分の侵害を受けていると知った時から1年または、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権は時効を迎えてしまいます。
遺留分の時効は中断できる?
遺言内容がどんなに納得がいかない場合でも時効を迎えてしまっては遺留分の請求はできません。
時効が1年と大変短いので、遺留分の侵害に気付いたらなるべく早く行動を起こすことをおすすめします。
しかし、近親者が死亡したばかりで今は何も考えられない、という人も少なくないでしょう。
そんな時は時効の中断が可能です。
時効を迎える前に「遺留分侵害額請求権を行使する」という内容を相手に伝えるだけで時効が中断できます。
口頭でも問題ありませんが、後々のトラブルを防ぐために配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。
配達証明付きの内容証明郵便とは、配達した日時や配達された文書の内容を証明してくれるので、相手に伝えるだけで時効の中断が可能な遺留分侵害額請求では有効な手段として利用されています。
中断した時効はその後進行することはないので、1年や10年といった時効を気にしなくて済みます。
遺留分を受け取る方法は?
相続人が遺留分侵害額請求権を行使すると意思表示をしてもすぐに相手が応じない可能性もあります。
しかし、すぐに裁判になるわけではありません。
任意の話し合いを行う
配達証明付きの内容証明郵便で相手に権利の行使を通知し、まずは話し合いで解決を図ります。
基本的に遺留分の支払いは一括で行われますが、難しいようであれば分割での支払いを提案するなどして解決を目指します。
調停の場で話し合う
遺留分の額に不満があるなど、任意の話し合いで解決できなかった場合は家庭裁判所にて調停の手続きを取ることになります。
調停とは裁判官の他に民間から選ばれた調停委員が間に入り、両者から聞き取りを行い、総合的な判断の基に調停案の提示を行うものです。
両者が調停案に応じればそのまま終了となりますが、どちらか片方が応じない場合は訴訟で決着をつけることになります。
遺留分侵害額請求で注意すること
相続人の遺留分が焦点となる遺産相続では、遺言が有効か無効かを争う遺言無効確認調停や訴訟が起こされることが多いです。
遺言無効確認調停や訴訟を起こしたとしても、それにより遺留分の時効が中断されることはありません。
遺言無効確認調停や訴訟を起こす場合には同時に遺留分侵害額請求も行っておく必要があります。
同様に、死亡者による生前贈与や遺贈が無効だと主張した場合でも相続人の遺留分の時効は中断されないため、遺留分侵害額請求権を行使する旨の配達証明付き内容証明郵便を送付して時効の中断を図るといいでしょう。
今回は遺留分について、その性質や時効の有無、権利行使の方法などをご紹介しました。
遺留分とは、相続人が公平に遺産を相続できるための権利です。
しかし、権利を主張できる遺留分侵害額請求権の行使には時効があります。
遺産相続の遺留分にお困りの方は一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
このコラムの監修者
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福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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