成年後見 | 神戸相続弁護士 福田法律事務所

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成年後見

成年後見とは

後見制度(成年後見)は、将来の高齢化社会を見越して平成12年に導入された、比較的新しい制度です。

高齢者が増えると、判断能力が弱って身の回りのことができなくなったり財産管理が難しくなった方が増えていきます。

かつてはこういった方のお世話をするのは身内に限られ、運がよければ福祉制度を利用できるという程度でした。

しかし,激増する介護の負担を社会全体で支援するために、介護保険制度とともに導入されたのが後見制度です。

具体的には、本人ができなくなった身の回りのことや財産管理を、本人に代わって成年後見人が行います。

それらを行うための様々な権限が、成年後見人に与えられます。

権限を与えられる成年後見人は親族のほか、弁護士などの専門職、NPO法人などの福祉団体があります。

 

誰が利用するか?

高齢または病気・障害によって判断能力が弱り、意思疎通が難しくなった方が対象となります。

そういった方にとって何が最も適切かを考え、意思決定を支援するのが成年後見人の役割です。

具体的には、本人ができない日常生活上の様々なことを手伝ったり、施設入所を含めた介護サービスの選択決定や、預貯金などの財産管理を行います。

例えば、近時は金融機関が本人確認を厳格に行うようになっています。

本人の意思確認ができないと、たとえ親族の依頼であっても預金の解約などの手続ができません。

こういったときに、本人に代わって預金解約の意思表示をするのが、成年後見人の役割です。

 

どのように手続をするか?

成年後見には、大きく分けて任意後見と法定後見があります。

 

任意後見

任意後見は、本人と後見人(任意後見人)との間で契約を締結します。

本人の判断能力が失われたときのために、あらかじめ本人が契約によって後見人を選任しておくのです。

逆に言うと、本人に後見人をつける意思がなければ任意後見人をつけることができません。

また、本人の判断能力が失われた後では、任意後見人をつけることはできません。

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法定後見

法定後見は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立て、裁判所の審判によって開始します。

法定後見は本人でなくても、一定の親族関係にある方が申し立てをすることができます。

また、親族全員の賛同が得られない場合であっても、本人に後見人をつけることは可能です。

ご本人の判断能力が十分であるときには、法定後見制度を利用することはできません。

家庭裁判所は、本人の能力の程度に応じて、成年後見・保佐・補助の3種類のいずれかの審判をします。

裁判所の審判によって選任された成年後見人・保佐人・補助人は、その権限に差異はありますが、本人のために本人に代わって身の回りのサポートや財産管理を行うことに変わりはありません。

 

相続との関連

ご本人が自分の財産を管理できる状態になく、子どものうちの一人(同居者が典型)が事実上ご本人に代わって財産管理をしていることはよくあります。

しかし、その場合、ご本人の相続が開始した際、生前の財産管理が適切であったかどうか、親族間で紛糾する可能性が高くなります。

これを防ぐためには、事実として財産管理を行うだけではなく、家庭裁判所から成年後見人・保佐人・補助人としての選任を受けておくことをお勧めします。

この場合、家庭裁判所が財産管理を監督するので、相続人の一人による不適切な財産管理は抑止され、他の親族と将来的に揉める可能性もなくなります。

また現在、神戸家庭裁判所の運用では、ある程度以上の財産(金融資産で1000万円~3000万)以上の資産をお持ちの方については親族を成年後見人につけることはしていません。

必ず専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)をつけています。

この場合、後見報酬として本人の財産から一定程度(平均して月2~5万円)の費用がかかりますが、さらに将来の親族との紛糾が避けられるでしょう。

このコラムの監修者

  • 福田大祐弁護士
  • 福田法律事務所

    福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

    神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。

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