



相続が起こったとき、相続人の一部の人が海外にいるケースがあります。
このように他の相続人が海外にいる場合、遺産分割調停はどのようにして進めたら良いのでしょうか?
今回は、遺産トラブルが起こった場合で調停の相手が海外にいるケースでの対処方法をご説明します。
相続が始まると、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、遺産分割協議を成立させるためには、法定相続人全員の合意が必要です。ひとりでも反対する人がいると、協議によって遺産分割を成立させることができません。
このような場合には、遺産分割調停を申し立てる必要があります。
遺産分割調停は、原則的に「相手方」の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てます。
対立している相続人が多数いる場合には、そのうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。
そのため、相続人のうちに海外在住の人がいたとしても、相手方となる相続人の中に1人でも日本在住の相続人がいれば、その人の住所地の家庭裁判所で遺産分割調停ができます。
また、当事者の住所地は住民票を基準に判断します。そのため、海外に住んでいても住民票が日本にあれば、日本の家庭裁判所で調停を行うことができます。
もっとも、日本で遺産分割調停を申し立てることができたとしても、相手が家庭裁判所に出頭しないと具体的な話を進めることができません。
なぜなら、遺産分割調停というのは、家庭裁判所に当事者が出頭して遺産分割の方法を話しあう手続であるので,当事者全員が出頭しない限り話し合いを前に進めることができないからです。
そうなると結局、相続人の一人が海外に居住している場合には、日本の家庭裁判所に出頭してもらうことが難いケースが多くなってしまいます。
そこで、このような場合、どうやって相手に遺産分割調停に参加してもらえば良いのかが問題になります。
遺産分割調停は、だいたい月に1回程度調停期日が開催されます。それでも、海外に住んでいる人からすれば毎回出頭するというのは相当なハードルがあります。そこで、このような場合には、代理人弁護士を立ててもらうことを検討してもらいましょう。
遺産分割調停は、弁護士に代理人として手続の代理を依頼することができ、その場合には、当事者の出頭に代えて弁護士のみが出頭することができます(もちろん,当事者と代理人が一緒に出頭することもできます。)。
そこで、相手と連絡がつく場合には、相手に日本の弁護士に依頼をしてもらって、その弁護士に家庭裁判所に出席することで相手の代わりに話を進めるという方法をとることができます。
弁護士は相手から調停手続に関する委任を受けているので、遺産分割調停を成立させることもできますし、重要な期日のみ相手に日本に来てもらって家庭裁判所に出頭してもらうことも可能です。
また、調停が不成立になると遺産分割審判に移行することになりますが、そうなったとしても、相手に弁護士が就いていれば、その弁護士が引き続き相手の代理人として遺産分割審判の手続きを進めることもできます。
相手が審判の期日に出頭しなくても審判の効力は相手に及ぶので、有効に遺産分割を成立させることが可能になるのです。
このように、相手が海外に在住している場合にも、遺産分割調停や審判手続を進めるためには、弁護士を利用することが有用です。
以上のことは、自分が海外に居住している場合にも当てはまります。日本の家庭裁判所で遺産分割調停が行われるなら、日本で良い弁護士を見つければ、確実に自分の意思を裁判所や相手方に伝えてもらうことができます。
今、遺産分割調停の相手が海外に在住しているのでどのようにすればよいのかわからないとか、自分が海外に在住していて今後の遺産分割の進め方について困っているといった場合には、まずは一度、遺産問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。