



今の時代は金融機関の手続も厳格になっており、被相続人の預金口座を解約するのにも、相続人全員の承諾を求められます。したがって誰が相続人かがわからないと、手続きが進まないことがあります。
しかし、親族が多く、また関係が複雑な場合、他に誰が相続人になるのか、相続人自身でも分からないことがあります。
誰が相続人になるかは、戸籍から調査します。まずは、被相続人の死亡時の戸籍を取得し、そこから古い戸籍を順にたどっていきます。本籍地が遠方の場合は、郵送で取り寄せなければなりません。
相続人を確定させるためには、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取り寄せてチェックする必要があります。
ただ、古い戸籍は形式が現在と異なり、一見して理解しにくいうえ手書きで読みづらく、慣れていないと相続人を漏れなく判別するのは骨が折れます。
そういった場合は弁護士のほか、司法書士・行政書士などの専門家に調査を依頼するのが無難です。
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このコラムの監修者
福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。
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